子ども医療費助成制度
最終更新日 2021年4月1日
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令和2年10月診療分から高校3年生の年齢まで助成が受けられるようになりました
令和2年10月診療分から、助成対象が高校3年生相当の年齢まで(=18歳になる年の年度末まで)に引き上げられました。働いている方や結婚している方も対象です。
窓口での支払額
区分 | 通院・入院 | |
未就学児 |
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ひとり親・重度心身障がい児 |
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就学児 |
自己負担あり |
(注1) 通院の場合:自己負担額は1医療機関(医科・歯科ごと)につき発生。但し、薬局は自己負担なし。
(注2) 入院の場合:自己負担額の上限は4,000円/月
助成対象外となるのは、
- 保険適用外の診療や自費負担分(差額ベット代、薬の容器代など)
- 保育園や幼稚園、学校の管理下でケガをして日本スポーツ振興センターより給付がある場合
受給者証交付申請の手続き
子ども福祉課又は今立総合支所へ申請してください。下記の「必要書類について」をご確認ください。
子ども医療費で窓口無料(現物給付)にならないときの申請方法
窓口無料にならない場合(注)でも、子ども福祉課又は今立総合支所への申請により医療費の払い戻しを受けることができます。
(注)以下の場合払い戻しを受けられます。
1 子ども医療費受給者証を医療機関等の窓口に提示しなかったとき。
2 県外の医療機関を受診したとき。
3 窓口無料に対応していない県内の医療機関等を受診したとき。
4 学校や保育園等での怪我や疾病などの治療の場合で、日本スポーツ振興センターの災害給付対象外になるもの。
下記の「必要書類について」をご確認ください。
治療用装具などを装着した時
払い戻しの対象となりますが、市への申請の前に、健康保険組合等への療養費の申請が必要です。
療養費の申請方法については、お子さんが加入されている健康保険組合等へお問い合わせください。
(どこの健康保険組合等に加入されているかは、保険証の下部に「保険者名称」や「交付者名」として記載されています。)
また、払い戻しの申請の際に必要な書類が異なります。
下記の「必要書類について」をご確認ください。
振込日
毎月20日(20日が銀行休業日の場合は次の営業日)
(注)振込みの通知はありませんので、振込日以降に通帳を記帳してご確認ください。
その他変更のある場合
氏名・保険証・口座の変更があった場合には変更手続きが必要です。下記の「必要書類について」をご確認ください。
はじめて申請するとき |
子ども医療費受給資格認定申請書 【記入例】子ども医療費受給資格認定申請書 ~ポルトガル語版~ português子ども医療費受給資格認定申請書 português【記入例】子ども医療費受給資格認定申請書 |
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氏名、保険証が変わったとき 振込先を変えたいとき |
医療費受給内容変更届 【記入例】医療費受給内容変更届 |
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子ども医療費で窓口無料(現物給付)にならないときの申請方法 |
医療費助成申請書(請求書) 【記入例】医療費助成申請書(請求書) |
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治療用の補装具(コルセット・弱視用めがね等)を購入したときの申請方法 |
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受給者証を紛失したとき | 医療費受給者証再交付申請書 【記入例】医療費受給者証再交付申請書 |
特になし |
医療機関の適正受診にご協力をお願いいたします
近年、軽い症状でも休日や夜間に病院の救急外来を受診する方が多い状況です。このため、救急外来が混み合い、緊急性の高い重症患者の治療に支障をきたすことが心配されます。また、休日や深夜の診療費には、割増料金が加算され、高い医療費を支払うことになります。
つきましては、必要な方が安心して医療を受けられ、また、医療費を抑制するためにも、軽い症状などの時には、平日昼間の診療時間内に受診くださるようお願いいたします。
子ども救急医療電話「#8000」
夜間にお子さんの体調が悪化して困ったときは、お電話にてご相談ください。