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児童扶養手当

更新日 2011年4月26日 情報発信元:児童福祉課

児童扶養手当とは 

児童扶養手当は、ひとり親家庭の子どもの健やかな成長を願って支給される手当です。
 ※平成22年8月1日より父子家庭にも児童扶養手当が支給されるようになりました。

支給対象

  • 父がいない児童の母親(未婚で生まれ、父親に認知されている場合も含まれます)
  • 母がいない児童の父親
  • 父母の代わりに児童を養育している方
  • 父または母が重度の障害者である児童の親    など
     
    ※ただし、公的年金(老齢年金、遺族年金、障害年金など)を受給されている方は児童扶養手当は受けられません。

支給要件

児童が18歳に達する年度末(3月31日)まで。児童に障がいのある場合は、その程度によって20歳まで

手当額(月額)

手当額
児童数 全部支給 一部支給
1人 41,550円 所得に応じて月額41,540円~9,810円まで10円きざみの額
備考 第2子については月額5,000円
第3子以降については1人につき月額3,000円が加算されます。

所得限度額

所得限度額
扶養親族の数 父母または養育者 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人以上 1人につき、380,000円ずつ加算

支給月

原則として、毎年12月、4月、8月 の11日です。支払日が土、日、祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。

手続き

この手当を受けるには申請が必要です。支給要件によって必要書類が異なりますので、児童福祉課にご相談ください。

児童扶養手当の一部支給停止について

 平成14年の法律改正により児童扶養手当の受給開始から、5年等経過した方は、「就業」等の必要条件を満たしていないと手当が2分の1に減額されることになりました。対象となる方には状況確認のための書類を前々月に送付します。

減額の対象

  • 手当を受けてから5年
  • 手当の支給要件に該当するようになった日から7年経つ場合

    ただし、平成15年4月1日時点で手当を受けていた人は、その日から起算します
    支給要件に該当するようになった日とは「離婚日」「夫の死亡日」などのことです

 手当の認定請求(額改定請求を含む)をした時に、3歳未満の児童がいる場合は、この児童が3歳になった月の翌月から起算して5年を経過した時となります

減額の対象とならない場合

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立のための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷または疾病等により就業する事が困難である
  5. 監護する児童や親族が障害や病気のために介護が必要であるため、就業することが困難である

「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色の書類)と下記の書類をご提出ください

必要書類
働いている場合 雇用されている場合
(右のいずれか1点)
  • 雇用証明書(様式4)
  • 健康保険証の写し(越前市国民健康保険証を除く)
  • 賃金支払明細書の写し
自営業に従事している場合 自営業従事申告書(様式5)
働いていない場合 求職活動を行っている場合 求職活動等申告書(様式6)と
申告内容に関する証明書(様式7または様式8)

受給者に身体上または
精神上の障害があるため、働けない場合
(右のいずれか1点)

  • 身体障害者手帳1級・2級・3級のいずれかの写し
  • 療育手帳(A)の写し
  • 精神障害者手帳1級・2級のいずれかの写し
上記の他の場合 児童福祉課へお問い合わせください
介護しなければならない家族がいるため、働けない場合

 手続きを行わなかった方は、手当の2分の1が減額される可能性がありますので、不明な点などがある場合には児童福祉課までお問い合わせください。

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