ひとり親家庭の親と子どもの、支払った医療費を助成するものです。お子さんの20歳の誕生月の月末まで有効です。
助成対象
両親のうちどちらか一方と生計を共にしている児童とその親。
両親のどちらか一方が重度の障害者である家庭の児童とその親。
両親のどちらとも生計を共にしていない児童。
所得制限
所得制限があります。制限額は児童扶養手当と同じです。
手続き
申請には、印鑑、健康保険証、戸籍謄本、振込先の通帳、住所地担当の民生児童委員の証明などが必要になります。児童福祉課にお問い合わせください。
利用方法
県内医療機関で受診した時
病院などで診察を受ける際に支払窓口で医療費受給者証を提示してください。 2カ月後に指定の口座に振り込まれます。
県外医療機関で受診した時
以下のものを持って児童福祉課へ申請してください。
- 認印
- 受給者証
- 領収書(受診者と医療点数の分かるもの、レシートは不可)
育成医療や未熟児養育医療などを受け自己負担金を払った場合、治療用装具などを装着した時
県外医療機関で受診した時と同様に児童福祉課に直接申請していただきますが、必要な書類が異なりますので児童福祉課にお問い合わせください。
振込日
毎月20日(20日が銀行休業日の場合は次の営業日)
振込みの通知はありませんので、振込日以降に通帳を記帳して確認してください。
その他変更のある場合
申請によって必要なものが異なりますので、確認をよろしくお願いします。
| 住所、氏名、保険証が変わったとき 振込先を変えたいとき |
医療費受給内容変更届 |
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| 受給者証を紛失したとき | 医療費受給者証再交付申請書 |
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