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平成23年10月分からの子ども手当について

更新日 2011年12月1日 情報発信元:児童福祉課

子ども手当の制度が変わります。

「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が国会で成立し、平成23年10月以降の子ども手当の制度が
変わります。
平成23年10月から平成24年3月の6か月間の子ども手当制度の内容は以下のとおりです。

支給金額について

区分 平成23年10月分からの子ども1人当たりの手当月額 平成23年9月分までの手当月額
0歳~3歳未満(誕生月まで) 15,000円 13,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

※第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもについて年長から順に数えます。
 

所得制限について

所得制限はありません。

 

支給要件の変更について

(1)児童の国内居住要件が加わります。

 これまでは、国外に居住する子どもに対して、送金、面会等について一定の条件を満たせば、手当を受給することができましたが、
10月以降は、児童に対して国内居住要件が設けられます。
 ただし、児童が留学している場合は手当を受給できる場合がありますのでお問い合わせください。

(2)児童と同居している者が優先して支給対象となります。

 両親が離婚協議中等の理由により一定の条件に該当する場合は、児童と同居している親が子ども手当の受給者となります。
ただし、単身赴任等で別居後も継続して父母が生計を同じくしている場合は除きます。

(3)児童福祉施設等入所児童に係る手当の受給者が当該施設の長等になります。

 これまでは、児童福祉施設等に入所している児童に係る子ども手当は、保護者がいる場合には保護者が受給者となっていましたが、10月以降は児童が入所している施設の長、設置者等が受給者となります。

(4)未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で手当が支給されます。

 未成年後見人や父母指定者(父母が国外に居住している場合に、父母が指定した者)について、父母と同様の要件で手当を受給することができます。この場合、別途届出が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

 

認定請求等の手続きについて

 「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」 の規定により、10月以降の子ども手当を受給するためには、すべての受給対象者に認定請求をしていただく必要があります。 (今まで子ども手当を受給していた方も認定請求を行っていただく必要があります。)
 認定請求に係る手続き方法等については、こちらをご覧ください。 (認定請求のご案内のページにジャンプします)

 

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