各種手当

最終更新日 2024年4月1日

情報発信元 社会福祉課

特別児童扶養手当

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特別児童扶養手当の支給

精神または身体に障がいがある児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。
この手当は、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

支給対象者

20歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母または父母に代わってその児童を養育している方が手当を受給できます。

ただし、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。

・受給資格者である父母、養育者または児童が日本国内に住所を有しないとき

・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所を除く)、障がい者福祉施設に入所しているとき。
※医療型障害児入所施設の場合は、入所の監護状況により判断します。

・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

特別児童扶養手当の額

特別児童扶養手当 1級

月額 55,350円

特別児童扶養手当 2級

月額 36,860円

※令和6年4月時点の月額です。手当の額は年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて、その翌年の4月以降の手当が改定されます。

特別児童扶養手当の支給期日

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

支給日

支給対象月

4月11日

12月分から3月分

8月9日

4月分から7月分

11月11日

8月分から11月分

※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。
※支給を通知する書類の送付はありませんのでご注意ください。

所得による支給制限

請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年(1月から6月に申請する方は前々年)の所得が、下記の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給されません。

扶養親族等の数

請求者(受給者)

配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人以上

以下1人増すごとに380,000円加算

以下1人増すごとに213,000円加算

所得制限
加算額

(1)老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき25万円

老人扶養親族1人につき6万円
※扶養親族全員が老人扶養親族の場合は、1人を除く。

 

諸控除

寡婦(寡夫)控除

270,000円

特別寡婦控除

350,000円

ひとり親控除

350,000円

勤労学生控除

270,000円

障害者控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除

当該控除額

 

所得の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円(社会保険料相当)-諸控除

※給与所得又は公的年金等にかかる所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。なお、自営業の方などの営業等所得の場合は控除しません。

特別児童扶養手当の認定請求について

必要な書類等を確認・相談のうえ、申請をしてください。

必要となる書類等

1. 児童の障がいの程度についての医師の特別児童扶養手当診断書(様式指定) ※手当申請日から2ヶ月以内のもの

2. 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本 ※発行後1ヶ月以内のもの

3. 請求者名義の振込先口座となる預金通帳

4. 印鑑

5. 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

6. その他必要書類(要件によって必要書類が異なります)

※重度の身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの方は、条件を満たせば診断書の提出を省略できる場合があります。

引き続き受給するには

所得状況届

特別児童扶養手当の受給資格者は、年に一度、「所得状況届」を提出しなければなりません。
この届は、前年の所得と児童の監護状況の確認及び8月以降の支給を決定するためのものです。「所得状況届」を提出しないと8月分以降の手当が受給できなくなります。

有期再認定請求

特別児童扶養手当の認定には、障がいの程度に応じて1年から2年程度の有効期限が設けられています。
有効期限のある場合には、有期再認定を受けなければ、有効期限の翌月分以降の手当が受給できなくなります。

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情報発信元 市民福祉部 社会福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)