火災や台風などの風水害等で住家被害にあわれたときは
最終更新日 2019年9月17日
PAGE-ID:4203
火災や自然災害で被害にあわれたときは
市では、市内において発生した火災や自然災害により住家に被害を受けた世帯を対象に、災害見舞金を支給します。
見舞金は、世帯単位で次の表により支給します。
被害の区分 | 被害の程度 | 見舞金額 |
全焼、全壊、流失 | 70%以上 | 100,000円 |
半焼、半壊 | 20%以上70%未満 | 70,000円 |
部分焼、床上浸水、一部破損 |
10%以上20%未満又は |
10,000円 |
見舞金の支給を受けようとする世帯の代表者は、社会福祉課にご相談ください。
罹災証明書や見積書などの書類の提出が必要になります。
見舞金支給のために申請書が必要になります。
こちらのページからダウンロードできますので、ご利用ください。