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火災や自然災害による住家被害への見舞金を支給します

更新日 2011年8月24日 情報発信元:社会福祉課

火災や自然災害で被害にあわれたときは 

市では、市内において発生した火災や自然災害により住家に被害を受けた世帯を対象に、災害見舞金を支給します。

見舞金は、世帯単位で次の表により支給します。

被害の区分

被害の程度

見舞金額

火災

全焼又は全壊

70%以上

200,000円

半焼又は半壊

50%以上

180,000円

30%以上

140,000円

20%以上

100,000円

一部焼又は一部壊

10%以上

60,000円

5%以上

40,000円

5%未満

10,000円

風水害等

全壊又は流失

70%以上

60,000円

半壊

20%以上

30,000円

一部壊

損害額が100万円を超えるもの

6,000円

損害額が20万円を超え100万円以下のもの

2,000円

床上浸水(50%以上)

150cm以上

30,000円

100cm以上150cm未満

20,000円

70cm以上100cm未満

14,000円

40cm以上70cm未満

10,000円

40cm未満

6,000円

床上浸水(50%未満)

100cm以上

6,000円

100cm未満

2,000円

地震・噴火等

全焼・流出

70%以上

20,000円

半壊

20%以上

10,000円

一部壊

損害額100万円超え

2,000円

住宅災害における同居親族の死亡(1名につき)

20,000円

申請・問合先 社会福祉課 22-3004

   見舞金の支給を受けようとする世帯の代表者は、社会福祉課にご相談ください。
   罹災証明書等、必要な書類を提出していただく場合があります。

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