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最終更新日 2023年12月5日

情報発信元 社会福祉課

障がい者差別解消越前市職員対応ガイドラインを策定しました

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越前市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領・職員対応ガイドラインを策定しました

障害者差別解消法について

この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。詳細はこちらのページをご覧ください。「障害者差別解消法が施行されました」(新しいウィンドウが開きます)

職員対応要領・ガイドラインについて

越前市では、平成29年4月1日、「越前市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定し、 差別解消または禁止に係る具体的取組とあわせて、相談窓口の明確化、職員の研修・啓発の機会の確保等を徹底する旨を明記しました。

さらに、障がいのある当事者や関係部署職員の意見を聴取した上で、職員一人一人が障がい者差別解消に率先して取り組めるよう「障がい者差別解消越前市職員対応ガイドライン」を策定しました。 

越前市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(るびなし)

越前市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(るびあり)

障がい者差別解消越前市職員対応ガイドライン

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情報発信元 市民福祉部 社会福祉課

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