手帳の交付

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 社会福祉課

療育手帳の交付

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療育手帳とは

療育手帳とは、知的障がいがあると判定された方に交付されます。
療育手帳を所持していることにより、日常生活の困ったことについて各種福祉制度やサービスが利用しやすくなります。また、各種福祉制度に必要となる診断書を省略することができます。なお、等級により対象とならない場合があります。
初めて療育手帳を取得される方は、総合福祉相談所が実施する交付判定を受ける必要がありますので、以下の「新規申請に必要なもの」をご覧ください。

平成29年4月から、療育手帳が新しくなりました。
県の手帳交付システム変更に伴い、平成29年4月から交付される手帳の様式が変更になりました。
療育手帳の更新の際には、必ず写真が必要となります。
詳しくは、福井県のホームページ「療育手帳の様式が変わります」のページをご覧ください。

令和4年4月から、30歳以降に一度でも面接判定を受けて次の更新をされる方の面接判定が不要になりました。
30歳以降に一度でも面接判定を受け、更新の時期を迎えられた方は、総合福祉相談所での面接判定が不要になり、書類判定で更新が可能となりました。
程度変更等の理由により面接判定を希望する場合は、従来通りの面接判定を受けることもできます。

新規申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 知的障害児(者)相談記録票
  3. 写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ・1年以内に脱帽して上半身を写したもの)
  4. 【18歳以上の方】18歳未満の知的な遅れを証明する書類(医師の診断書、成績証明書(通知表等)または特別支援学級・特別支援学校の在籍証明書等)

申請書類(1、2)は窓口にありますが、福井県ホームページからダウンロードすることもできます。
申請後、総合福祉相談所に出向いて交付判定を受ける必要があります。申請時に交付判定の予約を行いますので、予約された日時に総合福祉相談所で交付判定を受けてください。

申請窓口

社会福祉課 9番窓口 (電話:22-3004 ファクス:22-3257)
今立総合支所 市民福祉課 (電話:43-7812 ファクス:43-7816)

その他の手続きについて

詳しくはこちらをご覧ください。

療育手帳の交付や利用について(福井県ホームページ)

総合福祉相談所(福井県ホームページ)

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情報発信元 市民福祉部 社会福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)