最終更新日 2023年11月27日
施設入所等サービス
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このサービスは心身に障がいのある人で、かつ、その障がいによって、生活全般にわたる援助が必要であるため、入所による訓練等が必要であると市が決定した人に対してのサービスです。
本人の所得または保護者の所得に応じて一部負担金がかかります。
サービスの種類 | サービスの内容 |
---|---|
共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を行う住居で、夜間や休日、相談や日常生活上の援助を行います。 |
共同生活介護 (ケアホーム) |
共同生活を行う住居で、介護が必要な人に、夜間や休日、介護等を行います。 |
施設入所支援 (障害者自立支援施設での夜間ケア等) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
上記のサービスは、障害者自立支援法による障がい福祉サービスであり、利用に際しては全国共通の指標である障害程度区分認定が必要となります。
障害程度区分によっては、利用できないサービスもあります。
障害福祉サービスの月額負担
月額負担額は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額を設定します。
また、サービスの種類によっては、食事代・おやつ代・入浴代・材料費代・送迎代等の実費負担が、別途必要になることがあります。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯で所得割が28万円未満の方 (20歳未満に限る) |
9,300円 |
一般2 | 市民税課税世帯で一般1以外の方 | 37,200円 |
所得判断の世帯の範囲
所得を判断する際の世帯の範囲は次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 (施設に入所する18,19歳を除く) |
障がいのある人とその配偶者 |
障がい児 (施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
相談窓口
社会福祉課 9番窓口 (電話 0778-22-3004 ファクス 0778-22-3257)