最終更新日 2023年11月27日
難病患者の方への障害福祉サービス
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「障害者自立支援法」の内容が一部改正され、新たに「障害者総合支援法」(正式名称「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)として平成25年4月1日に施行されました。
「障害者総合支援法」では難病患者のかたも新たに障害福祉サービスの対象となります。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
対象者
障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(厚生労働省ホームページ)
手続き
対象疾患に罹患していることがわかる証明書(特定疾患医療受給者証等)を持参の上、下記、申請・相談窓口に支給申請してください。
障害福祉サービス
申請窓口
社会福祉課 9番窓口 (電話:22-3004 ファクス:22-3257)
相談窓口
福井県難病支援センターでは難病の方の相談に応じます。定例相談やピアカウンセリングを実施しています。
相談機関 |
住所 |
電話 |
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福井県難病支援センター |
福井市四ツ井2丁目8-1 |
0776-52-1135 |