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有料道路における障がい者割引制度

更新日 2009年10月22日 情報発信元:社会福祉課

障がいのある人が有料道路を利用するときに、通行料の割引が受けられる制度があります。
ただし事前に申請する必要があります。

対象となる方

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの人
  第1種  本人または介護者が運転される場合
  第2種  本人が運転される場合のみ

割 引

通常料金の半額
ETC利用時の休日特別割引については、半額にはなりません。

申請に必要なもの

1.身体障害者手帳または療育手帳
2.自動車車検証      1) この車1台のみ対象となります。
              2) 車種に制限があります。
              3) 車の所有者用件について制限があります。
                  障がい者本人、配偶者、直系血族及びその配属者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
3.免許証(本人が運転される場合)
4.ETCカード(本人名義、未成年の場合のみ親権者でも可の場合有)
5.ETC車載器セットアップ申込書・証明書
ただし、4・5については、ETCをご利用の場合に必要となります。
 

利用方法

身体障害者手帳または療育手帳の証明欄を料金所で提示する。
ETCの場合は登録カードでの利用。

有効期間

2年(初回申請時は、2回目の誕生日までになります。)
引き続きご利用になりたい場合は、更新手続きが必要になります。

更新・変更手続

有効期限の2ケ月前から更新手続きが出来ますので、申請に必要なものをご持参の上、申請窓口までお越しください。
登録内容に変更がある場合は、変更手続きが必要です 。

申請窓口

社会福祉課    6番窓口    (電話:22-3004 FAX:22-9185)
今立総合支所 市民福祉課 (電話:43-7812 FAX:43-7816)

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