医療費助成

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 社会福祉課

自立支援医療(更生医療)の給付

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自立支援医療(更生医療)とは、身体の障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。 原則として、医療費の1割の定率負担ですが、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額が設定されています。ただし、入院時の食費(標準負担額相当)については、原則自己負担となります。なお、給付を受けるには施術前に福井県総合福祉相談所の判定が必要です。

対象となる障害と標準的な治療の例

(1) 視覚障害:白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術

瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術

(2)聴覚障害:鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術

(3)言語障害:外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正

(4)肢体不自由:関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等

(5)内部障害

<心臓>:先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術

<腎臓>:腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

<肝臓>:肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

<小腸>:小腸機能障害 → 中心静脈栄養法

<免疫>:HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

(注)これらの医療は、知事が指定した医療機関においてのみ受けることができます。

対象となる方

対象年齢は18歳以上で、身体障害者手帳を所持されている方

申請先

社会福祉課 (給付を受けるには福井県総合福祉相談所の判定が必要ですので、施術前に申請書等を提出してください 。)

申請時に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 特定疾病療養受給証(人工透析の場合)
  • 健康保険証、同一世帯 の個人番号カードまたは通知カード 
    (注)同じ医療保険に加入されている家族を同一世帯とします。
  • 自立支援医療内容意見書、心電図(心臓手術の場合)
  • 世帯の所得を確認する書類(下記に該当する方 事前に社会福祉課までお問い合わせください)
    ・転入してこられた方
    ・社会保険に加入されている方で同一保険加入者に越前市以外の方がいる場合

自立支援医療(更生医療)申請書

自立支援医療(更生医療)内容意見書(肢体・その他)

自立支援医療(更生医療)内容意見書(腎臓疾患用)

自立支援医療(更生医療)内容意見書(肝臓疾患用)

自立支援医療(更生医療)内容意見書(心臓疾患用)

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情報発信元 市民福祉部 社会福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)