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最終更新日 2024年3月5日

情報発信元 社会福祉課

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して支援給付金(1世帯あたり10万円)を給付します

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越前市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金 (1世帯あたり10万円)

物価高騰に伴う対策として、本市では令和5年度住民税均等割のみ課税※世帯に対し、対象1世帯あたり10万円を給付します。また、同世帯において、扶養されている18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合、児童1人につき5万円を加算して給付します。

本給付金事業は、国のデフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)による物価高騰対応重点支援地方交付金を活用して実施する事業です。

※住民税均等割のみ課税とは、住民税(本市にあっては市民税)のうち「所得割」が非課税で、「均等割」が課税であることをいいます。

越前市令和5年度住民税非課税世帯に対する支援給付金(追加給付・1世帯あたり7万円)についてはこちら

越前市令和5年度住民税非課税世帯に対する支援給付金(こども加算・児童1人あたり5万円)についてはこちら

本給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

・市役所職員が、電話で給付金の申請を促したり、口座情報等を聞いたりすることはありません。

 ※申請書類に不備がある場合、申請書に記載いただいた電話番号に電話をする場合はあります。不審に思った場合は、一度電話を切って電話番号をご確認ください。

・市役所職員が、キャッシュカードを預かったり、暗証番号を聞き出したりすることはありません。

・市役所職員が、電話でATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることはありません。

・本給付金は、申請受付から給付金振込まで、すべての手続きを市が行っており、他の事業者等が代行することはありません。

不審な電話等があったときは、市役所または最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)に相談してください。

給付対象

次の項目をすべて満たす世帯が対象です。
1.基準日(令和5年12月1日)に、越前市に住民登録があること
2.世帯内の令和5年度住民税(市民税)課税者が、均等割のみ課税であること
3.世帯全員が住民税課税者に扶養されている世帯でないこと…世帯の中に課税者から税法上の扶養を受けていない方が一人以上いる必要があります。
4.世帯に租税条約に基づく住民税課税免除を受けている者がいないこと…外国籍の方がいる世帯において、租税条約による住民税免除を届け出ている方がいる世帯は対象外となります。
※こども加算については、基準日の翌日以降に生まれた児童についても給付対象となります。
※こども加算を含めて本給付金は、世帯の世帯主に給付します。そのため、対象児童の実際の扶養者と給付対象者が異なる場合があります。

給付金額

・給付対象となる1世帯につき10万円

※1世帯1回限り。

※令和5年度に家計急変世帯として3万円を受給した世帯は、既給付分の3万円を除いた7万円とします。

・上記給付に加えて、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童1人につき5万円を給付します。

※児童1人1回限り。

申請期限

令和6年8月31日(土曜日)
※書類必着

申請方法

給付条件を満たすと思われる世帯の世帯主宛に、申請書類を郵送します。

対象となりうる世帯には、次の手続きを案内する通知が届きます。

※市から通知が届かない場合でも、給付条件を満たしている世帯は申請できます。

(ア)「確認書」による確認が必要な世帯

確認書が届いた世帯の世帯主は、自身の世帯が給付条件を満たしているかどうかを確認してください。

世帯主は、給付条件を満たしていることを確認し、同封の確認書(様式第1号)を記入して、同封の返信用封筒に入れて返送(申請)してください。

(ア)「確認書(様式第1号)」による確認が必要な世帯に届く通知

越前市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金のご案内

【日本語】

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【ポルトガル語 Português】

【中国語 中文】

【ベトナム語 Tiếng Việt】

様式第1号記入例

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【英語 English】

【ポルトガル語 Português】

【中国語 中文】

【ベトナム語 Tiếng Việt】

(イ)「申請書(様式第2号)」による申請が必要な世帯

令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯または令和5年度住民税が未申告である者を含む世帯など、本市で給付条件を全て満たしているかどうかが確認できなかった世帯にお送りします。

給付条件を満たしており、給付を希望する世帯の世帯主は、申請書(様式第2号)を記入し、必要書類を添付して、市に申請してください。

市からの通知が届かなかった世帯でも、給付条件を満たすことを確認した世帯の世帯主は、本様式にて市に申請してください。

※令和5年1月2日から基準日までに、市外から越前市に転入した方は、令和5年1月1日時点でお住いの市区町村(または課税地の市区町村)が発行する「令和5年度住民税の課税状況が分かる証明書の写し」の添付が必要です。

※令和5年1月2日から基準日までに、海外から入国して越前市に住民登録をした方(令和4年の所得がない方)については、給付対象とはなりません。

また、次に当てはまる児童については、確認書に記載がありませんので、給付金を受給するには申請書による申請が必要です。

・基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に出生した児童

・世帯外で扶養している児童(親と生計は同一であるが、学生寮等に住民票を移して入居している児童等)

(イ)「申請書(様式第2号)」による申請が必要な世帯に届く通知

越前市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金のご案内

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給付条件を満たしており、給付を希望する世帯の世帯主は、申請書(様式第2号)を記入し、必要書類を添付して申請してください。

申請書(様式第2号)

様式第2号記入例

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申立書(様式第2号別紙):世帯外で扶養している児童について申請をする場合に必須

様式第2号別紙記入例

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注意事項

・他の市区町村で同様の給付金を受給した後、当市に転入した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯は受給できません。

・意図的に虚偽の内容確認をして給付を受けることは、不正受給となり詐欺罪に問われる場合があります。

・給付金の給付後に、給付条件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還する必要があります。

・給付金の受給後に、修正申告や所得更正を行った結果、令和5年度住民税が非課税から課税になった場合は、給付金を返還する必要があります。

・修正申告等を行った結果、令和5年度住民税所得割が課税から非課税となり、均等割のみ課税になった世帯では、新たに給付対象となる場合があります。問合せ先までご相談ください。

世帯主に代わり申請・受給ができる方

  1. 同じ世帯の構成員
  2. 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
  3. 親族等

代理申請・代理受給の方法

・確認書(様式第1号)での申請は、確認書の代理記入欄に記入し、必要書類を添付してください。

・申請書(様式第2号)での申請は、下記の委任状及び必要書類を提出してください。

委任状様式

※成年後見登記制度に基づく登記事項証明書により成年後見人と確認できる場合は、その写しの提出をもって委任状の提出に代えることができます。

※成年後見登記制度に基づく登記事項証明書により保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録により確認できる場合は、その写しの提出をもって委任状の提出に代えることができます。

DV等を理由に避難されている方

DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中※の方でも受給できる場合があります。

※「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。

給付金を受け取るためには手続きが必要です。詳細は問合せ先までお問い合わせください。

申請窓口・問合せ先

【窓口申請の場合】

・社会福祉課窓口(越前市役所2階)

・今立総合支所窓口

【郵送申請の場合】

〒915-8530

福井県越前市府中一丁目13-7
越前市役所 社会福祉課
支援給付金担当 行

【申請に関する電話問合せ】

・申請方法に関すること 0778-43-5354(社会福祉課支援給付金担当)

・住民税に関すること 0778-22-3014(税務課)

※個人情報等を含む問合せについては、電話で回答いたしかねます。対象となる世帯主の本人確認書類等をもって窓口までお越しください。

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)

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情報発信元 市民福祉部 社会福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)