在宅生活をしている心身障がい者(児)に対して、経済的支援のための各種手当があります。
重症心身障害児(者)福祉手当
| 対象者 | 身体障害者手帳 1級 もしくは 2級の人 療育手帳(あいご手帳) 判定区分がAの人もしくはB判定の一部の人 |
| 支給額 | 月額 3,000円 |
| 支給方法 | 3月、9月に口座振込 |
| 支給制限 | 前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。 下記の人は、支給対象外となります。 障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当の受給者 年金受給者 各福祉施設入所者 |
| 相談窓口 | 社会福祉課 6番窓口 (電話:22-3004 FAX:22-9185) |
特別児童扶養手当
| 対象者 | 20歳未満であって、法律に規定する障がい等級の1級及び2級に該当する障がい児を監護養育する人(父または母等)に支給します。 |
| 支給額 | 月額 50,550円 (1級) 月額 33,670円 (2級) |
| 支給方法 | 4、8、11月の各月に支給 |
| 支給制限 | 前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。 下記の人は、支給対象外となります。 年金受給者 各福祉施設入所者 |
| 相談窓口 | 社会福祉課 6番窓口 (電話:22-3004 FAX:22-9185) |
障害児福祉手当
| 対象者 | 20歳未満であって、法律に規定する程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする児童に支給します。 |
| 支給額 | 月額 14,330円 |
| 支給方法 | 2、5、8、11月の各月に支給 |
| 支給制限 | 前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。 下記の人は、支給対象外となります。 年金受給者 各福祉施設入所者 |
| 相談窓口 | 社会福祉課 6番窓口 (電話:22-3004 FAX:22-9185) |
特別障害者手当
| 対象者 | 20歳以上であって、法律に規定する程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする人に支給します。 |
| 支給額 | 月額 26,340円 |
| 支給方法 | 2、5、8、11月の各月に支給 |
| 支給制限 | 前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。 下記の人は、支給対象外となります。 各福祉施設入所者 入院期間が3ヶ月を超える人 |
| 相談窓口 | 社会福祉課 6番窓口 (電話:22-3004 FAX:22-9185) |



