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障がい者の各種手当

更新日 2011年4月1日 情報発信元:社会福祉課

在宅生活をしている心身障がい者(児)に対して、経済的支援のための各種手当があります。

重症心身障害児(者)福祉手当  

特別児童扶養手当 

障害児福祉手当 

特別障害者手当 

重症心身障害児(者)福祉手当

対象者   身体障害者手帳       1級 もしくは 2級の人
 療育手帳(あいご手帳)    判定区分がAの人もしくはB判定の一部の人
支給額  月額 3,000円
支給方法  3月、9月に口座振込
支給制限  前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。
 下記の人は、支給対象外となります。
   障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当の受給者
   年金受給者
   各福祉施設入所者
相談窓口  社会福祉課  6番窓口    (電話:22-3004 FAX:22-9185)

特別児童扶養手当

対象者     20歳未満であって、法律に規定する障がい等級の1級及び2級に該当する障がい児を監護養育する人(父または母等)に支給します。
支給額  月額 50,550円  (1級)  
 月額 33,670円  (2級)   
支給方法  4、8、11月の各月に支給
支給制限  前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。
 下記の人は、支給対象外となります。
   年金受給者
   各福祉施設入所者
相談窓口  社会福祉課  6番窓口    (電話:22-3004 FAX:22-9185)

 障害児福祉手当

対象者   20歳未満であって、法律に規定する程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする児童に支給します。
支給額     月額 14,330円  
支給方法  2、5、8、11月の各月に支給
支給制限  前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。
 下記の人は、支給対象外となります。
   年金受給者
   各福祉施設入所者
相談窓口  社会福祉課  6番窓口    (電話:22-3004 FAX:22-9185) 

特別障害者手当

対象者   20歳以上であって、法律に規定する程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする人に支給します。
支給額  月額 26,340円 
支給方法  2、5、8、11月の各月に支給
支給制限  前年の所得が基準額を超えるときは、支給しません。
 下記の人は、支給対象外となります。
   各福祉施設入所者
   入院期間が3ヶ月を超える人
相談窓口  社会福祉課  6番窓口    (電話:22-3004 FAX:22-9185)

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