身体に重度の障がいのある人が、在宅での日常生活を送るうえにおいて、著しい障がいがあるため、その住居を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。
事前の申請が必要です。
新築、増築は対象になりません。
対象者
視覚・肢体不自由で身体障害者手帳1・2級の人
助成範囲
住宅の玄関、台所、トイレ、洗面所、浴室等
ただし、助成は1度しか受けられません。
助成額
改造費の8/10(最高80万円)
日常生活用具住宅改修費給付が受けられるひとは、最高60万円
申請に必要なもの
1.身体障害者手帳
2.印鑑(シャチハタ以外)
3.見積書
4.改造前の写真
5.図面(改造前・後)
6.債権者・受取人登録(変更)申請書 (債権者・受取人登録(変更)申請書 についてはこちらへ)
申請窓口
社会福祉課 6番窓口(電話:22-3004 FAX:22-9185)



