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住宅改造費の助成(障がい者)

更新日 2011年4月1日 情報発信元:社会福祉課

身体に重度の障がいのある人が、在宅での日常生活を送るうえにおいて、著しい障がいがあるため、その住居を改造する必要があるとき、費用の一部を助成します。
事前の申請が必要です。
新築、増築は対象になりません。

対象者

視覚・肢体不自由で身体障害者手帳1・2級の人

助成範囲

住宅の玄関、台所、トイレ、洗面所、浴室等
ただし、助成は1度しか受けられません。
 

助成額

改造費の8/10(最高80万円)
日常生活用具住宅改修費給付が受けられるひとは、最高60万円 

申請に必要なもの

1.身体障害者手帳
2.印鑑(シャチハタ以外)
3.見積書
4.改造前の写真
5.図面(改造前・後)
6.債権者・受取人登録(変更)申請書  (債権者・受取人登録(変更)申請書 についてはこちらへ)
 

申請窓口

社会福祉課 6番窓口(電話:22-3004 FAX:22-9185)

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