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日常生活用具の給付

更新日 2012年3月6日 情報発信元:社会福祉課

在宅で生活する障がいのある人に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付又は貸与を行っています。
原則、費用の1割は自己負担となります。
事前の申請が必要です。

申請窓口

社会福祉課   6番窓口  (電話:22-3004 FAX:22-9185)
今立総合支所 市民福祉課(電話:43-7812 FAX:43-7816)

申請者

本人又は家族など

申請に必要なもの

1.身体障害者手帳もしくは療育手帳
2.印鑑(シャチハタ以外)
3.見積書

その他

対象となる障がいや金額の上限など、用具に応じて条件がありますので、あらかじめお問い合せください。

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情報配信元:福祉保健部 社会福祉課    社会福祉課トップページへ戻る

電話: 0778-22-3004 ファックス: 0778-22-9185
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで※祝日を除く
メール: fukusi@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)