文字の大きさ色調の変更音声読み上げ
文字の大きさを大きくする 文字の大きさを元に戻す

補装具の給付

更新日 2009年10月22日 情報発信元:社会福祉課

身体の失われた部位や障がいのある部分を補うことで、日常生活や働くことを容易にするための用具を交付・修理します。
なお、交付を受ける場合は、福井県総合福祉相談所の判定が必要な場合があります。
原則、費用の1割は自己負担となります。
介護保険の要支援・要介護に認定されている人は、用具によって介護保険での貸与が優先になる場合もあります。
事前の申請が必要です。

申請窓口

社会福祉課  6番窓口   (電話:22-3004 FAX:22-9185)
今立総合支所 市民福祉課(電話:43-7812 FAX:43-7816)

申請者

本人又は家族など

申請に必要なもの

1.身体障害者手帳
2.印鑑(シャチハタ以外)
3.見積書

その他

対象となる障がいや金額の上限など、条件もありますので、あらかじめお問い合せください。

ウェブサイトの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせ下さい。

     

より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。

情報配信元:福祉保健部 社会福祉課    社会福祉課トップページへ戻る

電話: 0778-22-3004 ファックス: 0778-22-9185
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで※祝日を除く
メール: fukusi@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)