身体の失われた部位や障がいのある部分を補うことで、日常生活や働くことを容易にするための用具を交付・修理します。
なお、交付を受ける場合は、福井県総合福祉相談所の判定が必要な場合があります。
原則、費用の1割は自己負担となります。
介護保険の要支援・要介護に認定されている人は、用具によって介護保険での貸与が優先になる場合もあります。
事前の申請が必要です。
申請窓口
社会福祉課 6番窓口 (電話:22-3004 FAX:22-9185)
今立総合支所 市民福祉課(電話:43-7812 FAX:43-7816)
申請者
本人又は家族など
申請に必要なもの
1.身体障害者手帳
2.印鑑(シャチハタ以外)
3.見積書
その他
対象となる障がいや金額の上限など、条件もありますので、あらかじめお問い合せください。



