住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(令和4年3月1日更新)
最終更新日 2022年5月1日
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために、住民税均等割非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付するものです。
給付対象者
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、越前市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
詳細・申請方法はこちら
(2)家計急変世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯の中で令和3年度分の住民税が課されている全員それぞれの年収見込額が非課税相当水準以下であると認められる世帯
詳細・申請方法はこちら
給付額
給付対象となる1世帯につき10万円
※1世帯1回限り。(1)と(2)を重複しての受給はできません。
申請方法について
(1)住民税非課税世帯
受給できる世帯(申請要件)
以下の4項目全てを満たしている世帯が対象です。
1 基準日(令和3年12月10日)において、越前市に住民登録があること
2 世帯の全員それぞれが令和3年度分住民税均等割について非課税であること
3 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている者に扶養されている世帯でないこと
4 租税条約に基づく課税免除を受けていないこと
申請手順
1.「確認書」による申請
・令和4年2月14日(月曜日)頃から、支給対象と思われる世帯の世帯主宛に、 「確認書」を郵送します。
※郵送先は基準日時点の住所地です。郵送完了まで地域によっては5日ほどかかる場合があります。
・確認書が届いた世帯の世帯主は、自身の世帯が申請要件を満たしているかどうかを確認してください。
・世帯主は、 確認書の記載内容(氏名、住所、振込口座等)を確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて返送(申請)してください。
※原則として確認書記載の令和2年度実施の特別定額給付金の支給口座に振込みをします。
ただし、金融機関の統廃合、世帯主の変更等により支給口座欄が空欄の場合があります。
その際は指定の欄に口座情報を記入の上、本人確認書類及び口座確認書類を添付してください。
2.「申請書」による申請
・世帯内に令和3年1月2日以降の転入者がいる等、本市で令和3年度分の課税情報が確認できない方がいる世帯のうち、申請要件を満たす可能性がある世帯には、令和4年2月17日(木曜日)頃から、「申請書」を郵送します。
※郵送先は基準日時点の住所地です。郵送完了まで地域によっては2月末までかかる場合があります。
・申請書が届いた世帯の世帯主は、自身の世帯が申請要件を満たしているかどうかを確認してください。
・申請要件を満たしており、給付を希望する世帯主は、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒にて市に返送(申請)してください。
・その他、市から確認書・申請書は届かないが、対象要件を満たすと思われる世帯については、下記の様式に記入し、必要書類を添付の上、申請してください。
【様式第2号】越前市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(PDF形式 116キロバイト)
注意事項
・意図的に虚偽の内容確認をして給付を受けることは、不正受給となり詐欺罪に問われる場合があります。
・給付金の支給後に、申請要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
・給付金の受給後に、修正申告や所得更正を行った結果、令和3年度住民税均等割が非課税から課税になった場合は、給付金を返還していただきます。
・修正申告等を行った結果、令和3年度住民税均等割が課税から非課税になった世帯は、給付対象となる場合があります。問合せ先までご相談ください。
給付金の支給時期
・市が確認書又は申請書を受理した日から2週間程度です。
(申請日ごとの振込予定日はこちら)
※混雑状況により支給時期は前後することがあります。
※申請書類に疑義や不備がある場合は支給が遅れることがあります。
申請期限
・確認書による申請期限は令和4年5月16日(月曜日)です。(当日消印有効)
・申請書による申請期限は令和4年9月30日(金曜日)です。(当日消印有効)
※申請期限までに申請がない場合は、給付を辞退したものとみなします。
(2)家計急変世帯
受給できる世帯(申請要件)
以下の4項目全てを満たしている世帯が対象です。
1 申請日において、越前市に住民登録があること
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の中で住民税均等割が課されている者全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下となること
3 世帯員の全員が、住民税均等割が課税されている者に扶養されている世帯でないこと
4 租税条約に基づく課税免除を受けていないこと
※基準日(令和3年12月10日)の翌日以降に世帯分離をした世帯は、分離前の世帯と同一とみなします。
※令和4年度分の住民税均等割の課税決定後に、令和3年1月~12月の収入をもとに申請する場合は、令和4年度住民税均等割が非課税であることが必要です。
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給となり詐欺罪に問われる場合があります。
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
(詳細は様式第3号別紙に従って計算を行ってください。)
1 年間収入で計算する場合
(令和3年1月~令和4年9月の任意の1か月の収入) × 12か月 = 1年間の収入見込額 |
1年間の収入見込額 ≦ 非課税相当収入限度額 ⇒ 給付対象 1年間の収入見込額 > 非課税相当収入限度額 ⇒ 「2 年間所得で計算する場合」に進む |
※対象となる収入は、給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入(遺族・障害年金等の非課税となる年金は除く)です。
2 年間所得で計算する場合
(1で計算した1年間の収入見込額) - 1年間の経費等の見込額 = 1年間の所得見込額 |
1年間の所得見込額 ≦ 非課税相当所得限度額 ⇒ 給付対象 1年間の所得見込額 > 非課税相当所得限度額 ⇒ 給付対象外 |
非課税相当収入・所得限度額一覧
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している | 168.0万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している | 209.7万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している | 249.7万円 | 166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親 | 2,043,999円※ | 135.0万円※ |
※これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用
申請手順 (申請書による申請が必要です。)
・家計急変世帯の申請要件を満たす世帯は、住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請書兼請求書(様式第3号)及び簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第3号別紙)に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、市まで申請してください。
・申請書類は、下記のダウンロードの他、社会福祉課(越前市役所2階)または市民福祉課(今立総合支所)でもお渡ししています。
【様式第3号】越前市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(PDF形式 127キロバイト)
【様式第3号別紙】簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDF形式 177キロバイト)
注意事項
・住民税非課税世帯として本給付金を受給した世帯は申請できません。
・他市区町村で家計急変世帯として本給付金を受給後、当市に転入した世帯は受給できません。
・給付金を支給した後に、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や申請要件を満たさないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
・新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない理由で収入(所得)が減少した場合は対象となりません。新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を受けることは、不正受給となり詐欺罪に問われる場合があります。
【新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない収入(所得)減少例】
・定年等による離職
・収入月が特定月に生じる業種(イベント業、農業従事者等)における収入月以外の月での減少
・年金(2か月に1回)の支給されない月 など
給付金の支給時期
・給付金の支給の目安は、市が申請書を受理した日から2~3週間程度です。
※混雑状況により前後することがあります。
※申請書類に疑義や不備がある場合は支給が遅れることがあります。
申請期限
申請期限は令和4年9月30日(金曜日)です。(当日消印有効)
代理申請・代理受給
世帯主による本給付金の申請・受給が難しい場合は、代理人による申請・受給を行うことが可能です。
代理申請・受給ができる方
1 同じ世帯の構成員
2 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
3 親族等
代理申請・代理受給の方法
・非課税世帯における確認書での申請については、確認書の代理記入欄に記入し、必要書類を添付してください。
・非課税世帯及び家計急変世帯における申請書での申請については、委任状及び必要書類を提出してください。
※成年後見登記制度に基づく登記事項証明書により成年後見人と確認できる場合は、その写しの提出をもって委任状の提出に代えることができます。
※成年後見登記制度に基づく登記事項証明書により保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録により確認できる場合は、その写しの提出をもって委任状の提出に代えることができます。
DV等を理由に避難されている方
DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中※の方でも受給できる場合があります。
※「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外にお住まいの場合をいいます。
・給付金を受け取るためには手続きが必要です。問合せ先までお問い合わせください。
DV等避難中でも受給できる場合があります。(PDF形式 217キロバイト)
申請窓口・問合せ先
【窓口申請の場合】
越前市役所2階 社会福祉課窓口
今立総合支所 市民福祉課窓口
【郵送申請の場合】
〒915-8530 福井県越前市府中一丁目13-7
越前市役所社会福祉課
臨時特別給付金担当 行
【申請に関する電話問合せ】
・申請方法に関すること : 0778-42-7314 (社会福祉課臨時特別給付金担当)
・住民税等に関すること : 0778-22-3014 (税務課)
※個人情報を含む問合せについて電話での回答はできませんのでご了承ください。
受付時間 : 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
書類不備等の際に市からご自宅などに問合せを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
不審な電話、訪問や郵便が届いた場合は、市役所または最寄りの警察署までご相談ください。
内閣府コールセンター(制度に関するお問い合わせ)
電話番号 : 0120-526-145
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