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最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 社会福祉課

障がい者を虐待から守りましょう

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障がい者を虐待から守りましょう

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)が平成24年10月1日に施行されました。
この法律は、障がい者に対する虐待が障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立や社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であることを踏まえ、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行うことにより、障がい者の権利を守ることを目的としています。

障害者虐待防止法に基づき、越前市では、社会福祉課において、障がい者の虐待に関する通報・相談を受け付けています。
虐待は絶対にあってはならないことですが、虐待と気付かないまま起きているおそれもあります。
障害者虐待防止法では、虐待を発見した際の通報は義務とされています。
虐待やその兆候に気付いたら、すみやかに通報または相談をお願いします。
なお、虐待を通報した人の個人情報は守られます。
法律や制度等の詳細は
(厚生労働省 ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/
(政府広報オンライン ホームページ)
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201209/1.html

対象となる障がい者 

身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)その他心身の機能の障がいがあり、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方。障害者手帳の有無は問いません。

虐待の種類

1.身体的虐待 障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。 
2.性的虐待 障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行為をさせること。
3.心理的虐待 障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4.放棄・放任 障がい者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による1.から3.までに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 
5.経済的虐待 養護者又は障がい者の親族が当該障がい者の財産を不当に処分することその他当該障がい者から不当に財産上の利益を得ること。

虐待の類型

1.障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族による虐待
2.障がい者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
3.障がい者を雇っている事業主などによる虐待

通報先 (越前市社会福祉課)

平日 電話番号 0778-22-3004 (ファクス 0778-22-9185)
夜間・休日
電話番号 0778-22-3000 (ファクス 0778-22-3458)
(注)なお、現に暴行があるなど生命の危険性が高い場合は、警察(110番)または救急(119番)へ通報してください。

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情報発信元 市民福祉部 社会福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)