落札後の注意事項
入札終了後に越前市は落札者などへメールを送信します。
メール確認後速やかに越前市へ電話での連絡を行い、権利移転手続きについて説明を受けてください。
⇒越前市役所納税課 電話0778-22-3015
必要な費用
| 物件の種類 | 必要な経費 |
|---|---|
| 動産 | ・落札価額-公売保証金額 |
| 自動車 | ・落札価額-公売保証金額 ・自動車検査登録印紙相当額 |
| 不動産 | ・落札価額-公売保証金額 ・登録免許税相当額 |
※必要な費用は一括で納付してください。
※買受代金納付期限までに、越前市が納付を確認できる必要があります。
※上記以外に、落札者が負担するものは次の通りです。
・必要書類の郵送料、・物件の配送料、・振込み手数料、
・その他所有権移転などに伴う費用
必要な書類
| 物件の種類 | 必要な書類 |
|---|---|
| 動産 | ・越前市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ・住所証明書 (落札者が法人)商業登記簿謄本 (落札者が個人)住民票など ・保管依頼書(保管を希望する場合) ⇒様式集 ・送付依頼書(送付を希望する場合) ⇒様式集 |
| 自動車 | ・越前市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ・住所証明書 (落札者が法人)商業登記簿謄本 (落札者が個人)住民票など ・所有権移転登録請求書 ⇒様式集 ・自動車保管場所証明書 ・移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート)など) ・自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書 ・郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が越前市の所在地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所以外の場合のみ) |
| 不動産 | ・越前市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの ・住所証明書 落札者が法人の場合:商業登記簿謄本 落札者が個人の場合:住民票など ・所有権移転登記請求書 ⇒様式集 ・共有合意書(共同入札の場合のみ) ⇒様式集 ・権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合) ・郵便切手1,500円程度 |
※注意:上記書類は、買受代金納付期限までに越前市へ提出してください。
物件の権利移転について
| 物件の種類 | 引き渡しや権利移転手続について |
|---|---|
| 動産 | ・直接引き渡し 執行機関(越前市)の案内に従い、公売物件を引き取ってください。 引渡場所が執行機関の事務所以外である場合、執行機関が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。 なお、引渡場所に執行機関職員は同行しません。 ・宅配便などで引き取る 執行機関が買受代金の納付及び必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送いたします。 なお、送付費用は落札者の負担となります。 また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ執行機関に相談してください。 |
| 自動車 | ・権利移転手続 執行機関(越前市)は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。 ・直接引渡し 執行機関の案内に従い、公売物件を引き取ってください。 売却決定後(入札終了後の7日後)、執行機関が代金納付確認をした後に引取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。 (詳細は落札後にいただく電話などで説明します) ※ご注意 自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。 |
| 不動産 | ・権利移転の手続 執行機関(越前市)は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要な書類の提出をもって権利移転の手続(不動産登記の嘱託)を行います。 開札日から所有権移転の登記手続完了までは、1ヶ月半程度の期間を要します。 なお、執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。 |
落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続を行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払または公売物件の引取りを行えない場合は、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行うことができます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明及び代理人の本人確認書面が必要となります。
※ご注意
落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合は、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
権利移転の時期
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
※ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可を受けた時点となります。
※ご注意
入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。
重要事項
落札後の権利移転手続における重要な事項です。必ずご確認ください。
| 危険負担 | 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。従って、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
|---|---|
| 瑕疵担保責任 | 越前市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
| 引き渡し条件 | 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
| 執行機関の引き渡し義務 | ・「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合 執行機関は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。 当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても執行機関は現実の引き渡しを行う義務を負いません。 ・公売物件が不動産の場合 執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行なっていただきます。 |
| 返品・交換 | 落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。 |
| 保管費用 | 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
| 落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 | ・買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 ・買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 |



