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地域建設業経営強化融資制度

更新日 2012年5月8日 情報発信元:財務課

 「地域建設業経営強化融資制度」 

1 制度の目的及び特徴

(目的)

この制度は、中小・中堅元請建設業者が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について、未完成部分を含め、流動化を促進することにより、建設業の金融の円滑化を推進することを目的としています。

(特徴)

受注者(元請業者)は、工事請負代金債権の譲渡について発注者である市から承諾を受け(越前市工事請負契約約款第5条第1項「この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は、継承させてはならない。ただし、あらかじめ、承諾を得た場合はこの限りでない。」の規定に基づく)、

(1) 工事の出来高部分について、事業協同組合等または(財)建設業振興基金が適当と認める民間事業者から、融資を受けることができます。

(2) 工事の出来高を超える部分については、東日本建設業保証㈱の保証を受け金融機関から融資を受けることができます。

   越前市「地域建設業経営強化融資制度」概要(イメージ図)(PDF形式:115KB)

2 対象となる建設業者

中小・中堅元請建設業者(資本金20億円以下又は従業員数が1,500人以下)

3 対象工事

市が発注した公共工事で、出来高が2分の1以上の工事

〈対象外工事〉

・工期が複数年度に渡る工事(最終年度で年度内終了見込み工事を除く。)

・その他、建設業者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事 等

4 手続きの流れ

 (1)市発注工事を受注・施工している建設業者は、工事請負代金債権を転貸融資を行う民間事業者に譲渡。債権の譲渡に当たっては、越前市の承諾が必要。

 (2)民間事業者は、工事請負代金債権を譲渡担保に、建設業者に対して工事の出来高の範囲で融資する。

 (3)保証会社の保証により、出来高を超える部分も含め、金融機関から建設業者に対し融資を実施。

 (4)民間事業者及び保証事業会社は、工事の完成後、発注者から支払われた工事請負代金から民間事業者の融資額及び保証事業会社の保証に係る融資額を清算の上、建設業者に残余を返還。

5 債権譲渡を承諾する時点及び譲渡債権の範囲

当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降とします。(当該出来高の確認は、転貸融資を行う民間事業者が行う。)また、譲渡債権の範囲は、工事請負代金から前払金及び中間部分払金等の支払済額を控除した額の範囲内。

6 債権譲渡先

債権譲渡先は、現在のところ、福井県内では主に、㈱建設経営サービス になります。

(注)債権の譲渡先は、事業協同組合等または財団法人建設業振興基金が適当と認める民間事業者ですが、現在のところ福井県内の窓口は、㈱建設経営サービス(東日本建設業保証㈱100%子会社) 1者です。

 

7 実施時期

平成25年3月末まで(1年間延長)

(旧期間 平成20年12月22日から平成24年3月末まで)

 

8 問合せ先

  (1)制度に関する相談・問合せ

      東日本建設業保証株式会社福井支店

      TEL  0776-21-8686

  (2)債権譲渡承諾に関する問合せ

      越前市企画部財務課 契約検査グループ

      TEL  0778-22-3234

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