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市・県民税の税額の計算について

更新日 2011年12月5日 情報発信元:税務課

税額の計算について(均等割と所得割)

市・県民税について

市・県民税は所得の多寡に係りなくかかる「均等割」と、所得から控除を引いた課税標準額に税率を掛けた「所得割」からなっています。
市・県民税= 均等割 + 所得割

均等割について

一定金額を超える所得があれば均等に課税されます。

市民税  3,000円   県民税  1,000円     です。

 

所得割について

所得と控除について のページ にある 所得から控除を引いた金額に税率を掛けたものが所得割です。
所得割の計算については以下のとおりです。

[所得]-[控除]=[課税標準額](千円未満切捨て)

市民税 [課税標準額]×6%[税率](100円未満切捨て)-税額控除
県民税 [課税標準額]×4%[税率](100円未満切捨て)-税額控除

※分離課税の所得については所得区分に応じて税率が異なります。

 

計算例

サラリーマンの越前太郎さんをモデルにした計算例です。計算については所得と控除についてのページを参照してください。

家族構成

        越前太郎 46歳 サラリーマン 
        越前花子 43歳 パート 
        越前一郎 19歳 大学生
        越前菊美 15歳 中学生

太郎さんの源泉徴収票


        給与収入 7,500,000円
        社会保険料 800,000円
        生命保険料支払額 120,000円
          そのうち、一般生命保険料支払額 50,000円 個人年金料支払額 70,000円
        地震保険料支払額 11,000円
          そのうち、地震保険料支払額 8,000円 旧長期保険料支払額 7,000円
 

その他

花子のパート収入    1,300,000円
一郎のアルバイト収入  900,000円
 

所得の計算

まず、太郎さんの給与収入を所得になおします。給与は経費のかわりに給与所得控除を引いて所得をもとめます(給与所得速算表参照)。

所得金額 7,500,000円×90%-1,200,000円=5,550,000円

 

控除の計算

社会保険料控除 全額 800,000円

生命保険料控除 一般の生命保険と個人年金をそれぞれ計算します。
           一般生命保険料控除額 50,000×1/4+17,500=30,000円
           個人年金保険料控除額 70,000×1/4+17,500=35,000円
           30,000円+35,000円=65,000円

地震保険料控除 地震保険料と経過措置である旧長期保険料をそれぞれ計算します。
           地震保険料 8,000円×1/2=4,000円
           旧長期保険料 7,000円×1/2+2,500円=6,000円
           4,000円+6,000円=10,000円

配偶者控除又は配偶者特別控除
           花子さんについて考えます。
           花子さんはパート収入があり、給与所得になおすと
           1,300,000円-650,000円=650,000円 が所得になります。
           所得が38万円以上ありますので、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除110,000円が受けられます。

扶養控除     一郎さんについて考えます。
           一郎さんはアルバイト収入があり、給与所得になおすと
           900,000円-650,000円=250,000円が所得になります。
           所得が38万以下ですので、扶養控除を受けられます。
           また年齢が19歳ということから特定扶養控除450,000円が受けられます。
           
           菊美さんについて考えます。
           菊美さんは学生で所得がありませんが、年齢が15歳なので控除の対象にはなりません。 
           ※平成24年度から16歳未満の年少扶養控除が廃止されました。詳しくはこちら

控除の合計額  社会保険料控除    800,000円
           生命保険料控除      65,000円
           地震保険料控除       10,000円
           配偶者特別控除       110,000円
           扶養控除           450,000円
           基礎控除          330,000円
           控除合計額        1,765,000円

所得割の計算

        [所得] 5,550,000円 - [控除] 1,765,000円  = [課税標準額] 3,785,000円

        市民税 3,785,000円×6%=227,100円
        県民税 3,785,000円×4%=151,400円

        調整控除については、太郎さんの課税標準額は200万を超えているので
           { 人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5%(市3%・県2%)
          ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(市1,500円 県1,000円)
        
に当てはめます。
         人的控除の差 扶養控除 180,000円
                    基礎控除  50,000円
         合計       230,000円
         {230,000円-(3,785,000円-200万円)}×5%=-77,750円
         2,500円未満なので2,500円が調整控除となります。

         所得割 市民税 227,100円-1,500円=225,600円
               県民税 151,400円-1,000円=150,400円

越前太郎さんの市・県民税の合計       

  均等割 所得割 合計
市民税 3,000 225,600 228,600
県民税 1,000 150,400 151,400
合計 4,000 376,000 380,000

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