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市・県民税の特別徴収推進について

更新日 2010年11月17日 情報発信元:税務課

市・県民税の特別徴収推進のお願い

 市・県民税の特別徴収とは

給与支払者が、所得税と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う
給与から住民税(市町村民税及び県民税)を徴収し、納入いただく制度
です。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定より、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴
収義務者として
市・県民税を特別徴収していただくことになっています。
 

特別徴収のながれ
 特別徴収のながれ

特別徴収の事務

毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から
徴収し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

納期の特例

従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。詳しくは税務課
までお問合せください。
 

市・県民税の特別徴収について Q&A

Q1  今までの特別徴収をしていなかったのに、今になって特別徴収をしなければならないのですか?

A1  地方税法321条の4及び各市町村の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、市・県民税の
   特別徴収義務者として包括的に指定され、市・県民税を特別徴収していただくことになっています。
     つまり、地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の市・県
   民税を特別徴収しなければならないこととされています。
 

Q2  特別徴収にすると、事務量が増えそうですが、何かメリットはありますか?

A2  市・県民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする必要はありません。税額の計
   算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとの市・県民税額を各市町村から通知しますので、
   その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことに
   なります。
    また、特別徴収をすると、従業員の方がわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さら
   に、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の
   1回あたりの負担が少なくてすみます。
    なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により12回の納期を年2回とする制度もあります。
 

Q3  普通徴収から特別徴収に切り替えるには、どうすればいいのですか?

A1  毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下「新規に特別徴収を希望す
   る場合は赤マルを」欄の「希望」に赤マルをして、各市町村に提出してください。5月中旬に特別徴収税額の通
   知がありますので、6月分の給与から徴収してください。
    お使いの給与支払報告書(総括表)に「新規に特別徴収を希望する場合は赤マルを」欄がない場合には、備
   考欄もしくは見えるように「新規特別徴収希望」 と赤字で記入してください。

※なお、普通徴収から特別徴収への切り替えの手続等具体的なお問い合わせについては、各従業員の方の住所
地の市町村(住民税担当)へお願いいたします。

詳しくはこちら→→→

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