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東日本大震災に伴う市税の特例について

更新日 2011年6月30日 情報発信元:税務課

東日本大震災で被災された方は、市税の特例措置が受けられます。

個人住民税

雑損控除

    1.震災により被災した住宅や家財等にかかる損失について、平成23年度住民税で雑損控除を受けることができます。
    2.繰越可能期間を5年とします。(現行3年)

被災事業用資産の損失

    1.22年分所得の計算上、被災事業用資産の損失を必要経費へ参入することができます。
    2.被災事業用資産の損失による純損失について、繰越可能期間を5年とします。(現行3年)
      保有資産に占める被災事業用資産の割合が1割以上である場合には、被災事業用資産以外の損失を含めて、現行3年
      の繰越しが可能な純損失について、繰越期間を5年とします。

住宅ローン減税

    住宅ローン控除の適用住宅が大震災により滅失等しても、平成25年度分住民税以降の残存期間について、継続して
    住宅ローン控除を受けることができます。

 

法人住民税

法人住民税における減免措置

    法人税における措置がなされれば法人住民税の下記の項目に自動影響します。
     ・被災代替資産等の特別償却
     ・特定の資産の買換えの場合の課税の特例
     ・買換え特例に係る買換資産の取得期間等の延長

固定資産税・都市計画税

被災代替住宅用地の特例

    被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を平成33年3月31日までの間に取得
    した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は当該土地を住宅用地
    とみなします。
    ※住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

被災代替家屋の特例

    大震災による災害により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を
    平成33年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の
    床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。

 

軽自動車税

被災代替自動車に係る軽自動車税の非課税

    大震災による災害により滅失・損壊した自動車に代わる自動車(被災代替自動車)について平成23年度から平成25年度までの
    各年度分の軽自動車税を非課税とします。

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