市・県民税とは
市・県民税(住民税)は1月1日現在に住所地がある市町村で、前年の1月から12月末までの所得により課税されます。
毎年3月15日までに申告していただくことになります。
ただし、税務署への確定申告を済ませた方は、市役所に市県民税の申告をする必要はありません。会社にお勤めの方は、会社から給与支払報告書が提出されるので、一般的には申告する必要はありません。
市・県民税の申告相談日程
常設会場
| 会場 | 住所 | 受付時間 | 受付期間 |
|---|---|---|---|
| 生涯学習センター | 府中一丁目13-15 | 午前9時から午後4時 | 2月1日から3月15日 *平日のみ |
| 今立総合支所 | 粟田部町11-35 | 午前9時30分から午後4時 | 2月22日から3月15日 *平日のみ |
地区会場
税務署への確定申告が必要な方
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 給与所得があるが、退職等で年末調整していない人
- 年末調整後に控除するものが発生した人
- 事業・不動産・農業・年金などの合計所得が20万円を超える人で所得税がかかる人
※その他に、医療費控除・雑損控除・寄付金控除・住宅借入金等特別控除などによる所得税の還付を受けようとする方も確定申告が必要です。
※確定申告は2月16日から3月15日までですが、還付申告については1月から税務署で行うことができます。
※詳しくは国税庁ホームページへ http://www.nta.go.jp/
市・県民税の申告が必要な方
- 給与所得で年末調整をしているが、他に20万円以下の不動産・農業・事業などの所得がある人
- 給与所得があるが、会社から給与支払報告書が市役所に提出されない人
- 1月から12月まで収入がなく、他の家族の扶養親族にもなっていない人
- 事業・不動産・農業・年金などがある人で所得税がかからないが、市・県民税がかかる人
- 所得税はかからないが、市・県民税の所得割や均等割がかかる人
※上記以外にも申告した方がよい場合やしなくてもよい場合があります。詳しくは税務課にお問い合わせください。
市・県民税の申告をしなくてもよい方
- 所得税(国税)の確定申告をした人、する予定の人
- 給与所得のみで会社で年末調整をしており、会社が給与支払報告書を市役所に提出している人
- 年金所得のみで年金収入が1月1日現在65歳以上の人で148万円以下、65歳以下の人で98万円以下の人
- 生活保護により生活扶助を受けている人
市県民税が課税されない方
- 前年(1月から12月)の所得がなかった人
- 生活保護により生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で前年の所得が125万円以下の人
- 前年の合計所得が次の算式で求めた額以下の人
A 控除対象配偶者または扶養親族を有しない人 28万円
B 控除対象配偶者または扶養親族を有する人 28万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+168,000円
このような方は 非課税でも市県民税の申告を!
- 所得税は非課税でも市県民税が課税される人(昨年中の合計所得が28万円を超える方など)
- 所得税が非課税または昨年中の所得がない方で、国民健康保険、長寿医療制度、介護保険制度に加入されている方。
または母子、障害者等の福祉サービスを受けている方
※詳しくは税務課にお問合せください。
申告に必要なものは?
- 給与・年金の源泉徴収票や支払調書
- 生命保険・個人年金・地震保険などの支払証明書や国民年金保険料控除証明書
- 事業・不動産・農業などの所得がある場合は収支内訳書
- 障害者控除を申告する場合は障害者手帳 や福祉事務所長が発行する障害者認定書
- 医療費控除を申告する場合は領収書
- 印鑑
その他
- 事業・農業所得などを申告される人は収支内訳書は事前に作成してご持参ください。
- 医療費控除を申告される人は医療費の明細をまとめておいてください。
- 青色申告や譲渡所得・山林所得などがある人は税務署にて申告してください。
- 医療費控除などの還付申告については1月より税務署で申告することができます。
リンク
国税庁のホームページで確定申告を作成することができますのでご利用ください。 ⇒国税庁のホームページ
なお国税庁ではe-Taxによる電子申告を推奨しています。詳しくはこちら
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申告時期は大変込み合います。申告はお早めに! |



H22年度申告相談日程(PDF形式:15KB)
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