市・県民税とは
市・県民税(住民税)は1月1日現在に住所地がある市町村で、前年の1月から12月末までの所得により課税されます。
前年中の所得は毎年3月15日までに申告していただくことになります。
ただし、税務署への確定申告を済ませた方は、市役所に市県民税の申告をする必要はありません。会社にお勤めの場合は、会社から給与支払報告書が提出されるため、一般的には申告する必要はありません。
市・県民税の申告相談日程
常設会場
| 会場 | 住所 | 受付時間 | 受付期間 |
|---|---|---|---|
| 生涯学習センター | 府中一丁目13-15 | 午前9時から午後4時 | 2月13日から3月15日 *平日のみ |
| 今立総合支所 | 粟田部町11-35 | 午前9時30分から午後4時 | 2月27日から3月15日 *平日のみ |
地区会場
税務署への確定申告が必要な人
給与所得者の方で下記に該当する人
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 給与所得があるが、退職等で年末調整していない人
- 年末調整でつけた控除以外に控除の追加がある人
- 事業・不動産・農業・年金などの合計所得が20万円を超える人で所得税がかかる人
年金所得者の方で下記に該当する人
- 年金の収入金額が400万円を超える人
- 年金の収入金額が400万円以下で、その年分の公的年金の雑所得以外の所得が20万円を超える人
事業、不動産、農業などの所得があり、申告して所得税を納める人
※その他に、医療費控除・雑損控除・寄附金控除・住宅借入金等特別控除などによる所得税の還付を受けようとする方も
確定申告が必要です。
※確定申告は2月16日から3月15日までですが、還付申告については1月から税務署で行うことができます。
※詳しくは国税庁ホームページへ http://www.nta.go.jp/
市・県民税の申告が必要な人
- 給与所得者で主たる給与以外にパート・アルバイトなどの給与収入がある人
- 給与所得者で20万円以下の不動産・農業・事業などの所得がある人
- 給与所得者で会社から給与支払報告書が市役所に提出されない人
- 1月から12月まで収入がなく、他の家族の扶養親族にもなっていない人
- 事業・不動産・農業・年金などがある人で所得税がかからないが、市・県民税がかかる人
市・県民税の申告をしなくてもよい人
- 所得税(国税)の確定申告をする人
- 給与所得のみで会社から市役所へ給与支払報告書が提出されている人
※詳しくは、税務課にお問い合わせください。
ご注意ください!
年金受給者のみなさんへ
控除を追加される方は申告が必要になります。
事業所(事業主)のみなさんへ
平成23年中に従業員や社員に給与を支払った事業主の人は、平成24年1月1日現在、従業員や社員が住む市町村へ
給与支払報告書を提出してください。
専従者や外国籍の人も対象となります。
提出期限 平成24年1月31日(火曜日)
農家のみなさんへ
平成23年中に農業で得た収入や経費などを収支計算し、申告してください。
申告に必要なものは?
- 給与・年金の源泉徴収票や報酬などの支払調書
- 生命保険・個人年金・地震保険などの支払証明書や国民年金保険料控除証明書
- 事業・不動産・農業などの所得がある場合は収支内訳書
- 障害者控除を申告する場合は障害者手帳 や福祉事務所長が発行する障害者認定書
- 医療費控除を申告する場合は領収書(原本)
- 印鑑
その他
- 事業・農業所得などを申告される人は収支内訳書は事前に作成してご持参ください。
- 医療費控除を申告される人は医療費の明細を受診者・支払先ごとにまとめておいてください。
- 青色申告や譲渡所得・山林所得などがある人は税務署にて申告してください。
- 医療費控除などの還付申告については1月より税務署で申告することができます。
リンク
国税庁のホームページで確定申告を作成することができますのでご利用ください。 ⇒国税庁のホームページ
なお国税庁ではe-Taxによる電子申告を推奨しています。詳しくはこちら
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申告時期は大変込み合います。申告はお早めに! |




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