一般に主婦の方の収入がパート収入だけの場合、税金の面で3つのことが問題になります。
主婦本人の所得税と市・県民税
パート収入は通常、給与所得となります。
従って、パート収入の他にお仕事をされていない場合、所得税はパート収入が103万円以下、市・県民税は、パート収入が93万円以下の時には原則として税金はかかりません。
夫の配偶者控除
妻のパート収入が103万円以下であれば、夫は所得税、市・県民税ともに配偶者控除を受けることができます。
(妻の収入がパート収入のみである場合の計算です。)
夫の配偶者特別控除
夫が所得税、市・県民税の配偶者特別控除が受けられる要件は、夫の年間合計所得金額が1000万以下であり、妻のパート収入が103万円超、141万未満でほかに収入がなければ配偶者特別控除を受けることができます。
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パート収入 |
所得税が |
市・県民税 |
市・県民税 |
夫の所得に |
夫の所得に |
|---|---|---|---|---|---|
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93万円以下 |
かからない |
かからない |
かからない |
受けられる |
受けられない |
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100万円以下 |
かかる |
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103万円以下 |
かかる |
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103万円超 |
かかる |
受けられない |
受けられる |
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141万円以上 |
受けられない |



