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農業所得の申告について

更新日 2009年12月22日 情報発信元:税務課

農業所得の申告について

 

農業所得とは

農業所得は、税務上お店の経営者などの営業所得と同じ事業所得に該当しますので「収支計算方式」により申告をしてください。

農業所得の収支計算について

毎年1月1日から12月31日までの1年間の農産物に関する収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算する方法です。

早めの申告準備を!

申告は例年2月から3月にかけて行いますが、あくまでも自主申告ですので農業に関する金額のわかる書類(通帳・売上伝票・出荷伝票や請求書・領収書・レシートなど)を整理していただき、ご自分で収支を計算して申告の準備をしておいてください。なお、従来、越前市独自で作成していました農業所得収支ソフトについては、都合により廃止させていただきます。ご了承願います。

国税庁のホームページで確定申告を作成することができますのでご利用ください。⇒国税庁のホームページ

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