平成24年度 市・県民税の主な改正について
19歳未満の扶養控除の見直し
所得税における年少扶養控除の廃止と特定扶養控除の一部廃止に伴い、市県民税も平成24年度分から
次のように扶養控除が変わります。
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控除対象扶養親族の年齢 |
現行の控除額(H23年度まで) |
改正後の控除額(H24年度から) |
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16歳未満 |
33万円 |
廃止 |
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16歳以上19歳未満 |
45万円 |
33万円 |
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19歳以上23歳未満 |
45万円(変更なし) |
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【参考】 扶養控除改正の全体像

同居の特別障害者に対する障害者控除の見直し
年少扶養控除の廃止に伴い、同居の特別障害者を扶養している場合に扶養控除に加算されていた23万円を廃止し、
新たに障害者控除に23万円を加算します。
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現行の控除額(H23年度まで) |
改正後の控除額(H24年度から) |
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同居の特別障害者控除 |
30万円 |
30万円+23万円 |
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扶養控除 |
扶養控除額+23万円 |
扶養控除額 |
寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ
平成23年1月1日以降に支払った寄附金を対象に、寄附金控除の適用下限額を5千円から2千円に
引き下げます。
寄附金税額控除の詳細については→→→こちら
上場株式等の配当および譲渡益に対する軽減税率の延長
上場株式等の配当等および譲渡益に対する10%(所得税7%、市県民税3%)の
軽減税率が、平成25年12月31日まで2年延長されます。
給与支払報告書の様式改正
年少扶養控除の廃止に伴い、16歳未満は控除対象扶養親族から除外されました。しかし、市・県民税の
非課税限度額等は、16歳未満の扶養親族を含めて計算するため、給与支払報告書に16歳未満の扶養
親族の数を報告する欄が新設されました。
新しい給与支払い報告書の様式はこちら→→→給与支払報告書




