償却資産とは
会社や個人で工場、商店等を経営されている方が、その事業のために用いることのできる機械・器具・備品等のことをいいます。
市内で事業を営んでいる法人・個人の方は、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告していただくことになります。
→申告についてはこちら
この申告に基づき、取得後の経過年数に応じた減価償却を行い、課税標準額を決定します。
固定資産税額は課税標準額×1.4%です。
なお、償却資産に対しては都市計画税は課税されません。
内容の例
償却資産は、以下の6つの種類に区分されています。
自動車税及び軽自動車税の対象となるものは、申告の対象外です。
資産の種類一覧
種類
資産の例
1
構築物
受・変電設備、舗装路面、外構工事、看板、建物附属設備等
2
機械及び装置
工作機械・製造加工機械、ポンプ、動力配線設備等
3
船舶
ボート、漁船等
4
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5
車両及び運搬具
大型特殊自動車、構内運搬車等
6
工具・器具及び備品
パソコン、陳列ケース、コピー機、測定工具、机、椅子等
評価額の算出
取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
ただし、以下の計算式によって求めた額が取得価額の5パーセントより小さい場合は、取得価額の5パーセントの額を評価額とします。
- 前年中に取得された場合
評価額=取得価額×半年分の減価残存率
※半年分の減価残存率=1-(減価率÷2) - 前年前に取得された場合
評価額=前年度の評価額×減価残存率
※減価残存率=1-減価率
償却資産の申告
申告が必要な方
償却資産は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で市内において事業用の償却資産を所有している法人及び個人の方は、資産の多少にかかわらず申告をしていただくことになっております。
申告が必要な資産は、1月1日現在において事業の用に供することができる資産ですが、福利厚生のためのものや遊休資産等も含みます。
申告書は毎年12月に発送いたします。
実地調査について
申告内容を確認するために、越前市では地方税法第408条の規定に基づき実地調査を行っていますので、ご協力をお願いします。
実地調査では、固定資産台帳、減価償却資産計算明細書、国税申告書等の提出や閲覧により調査を行い、結果によっては修正申告をしていただく場合があります。
申告書提出の際には、償却資産台帳等資産の明細が分かる書類や法人税確定申告書・別表十六(二)の写しを添付していただくようお願いしているところですが、資料を提出していただいた場合にはそれをもって実地調査に代えさせていただきます。
価格等の決定と閲覧
申告及び調査によって価格等が決定されますと、償却資産課税台帳に登録され、4月1日から当市役所税務課において閲覧できます。
平成21年度以降の申告の留意点
価格の決定方法と申告書様式の変更
償却資産の価格の決定については、評価額と理論帳簿額とを比較し、より高い方を決定価格としていましたが、地方税法第414条が削除されたことにより評価額=決定価格となりました。
これにより申告書の帳簿価額の欄が無くなりました。
耐用年数の改正について
機械及び装置を中心に資産区分の大括り化が行われ、これにあわせて法定耐用年数も見直しがされました。
改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、決算期等に関わりなく、既存分も含めて平成21年度分の固定資産税から行うこととなります。
したがって、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります。
なお、資産の取得時に遡って再計算するものではありませんのでご注意ください。
機械及び装置の新旧資産区分対応関係表(エクセル形式:157KB)
平成21年度評価額の計算例
- 平成20年中取得 取得価額100万円 新耐用年数5年の場合
1,000,000円×0.815(平成20年・半年償却)=815,000円 - 平成18年中取得 取得価額100万円 旧耐用年数7年 新耐用年数5年の場合
(法改正による耐用年数変更の場合)
1,000,000円×0.86(平成18年・半年償却)×0.72(平成19年・1年償却)×0.631(平成20年・1年償却)=390,715円



