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家屋の固定資産税について

更新日 2011年3月30日 情報発信元:税務課

家屋の課税

税額の求め方

  • 固定資産税額=課税標準額×1.4% 
  • 都市計画税=課税標準額×0.2%

固定資産税、都市計画税ともに、評価額が課税標準額となります。

家屋の評価

家屋の評価は、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に基づき、再建築価格を基準に評価しています。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

評価額の算出方法

  • 新増築家屋の評価
     評価額=再建築価格×経年減点補正率
     経年減点補正率とは、 家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。 
     
  • 在来分家屋の評価
     評価額=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率 
     再建築費評点補正率とは、物価の変動を考慮した補正率です。
     

在来家屋の場合、その価額が評価替え前の価額を超えるときは、評価額は評価替え前の価額に据え置かれます。
また、耐用年数が経過した家屋については、価格は据え置かれます。
なお、家屋の評価額の見直しは3年毎に行っています(平成21年度が基準年度)。 

家屋所有者 

登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人になります。

新築住宅の減額措置

新築住宅には、固定資産税がかかることになった年度から3年度間(3階建て以上の中高層耐火建築住宅は5年度間)、床面積の120平方メートルまでに相当する固定資産税の税額が2分の1に減額されます。減額の対象となる住宅は、次の要件に該当する住宅です。
ただし、都市計画税における、新築住宅に対する減額措置の適用はありません。

  • 専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(その家屋の一部が居住の用に供されている家屋)で、居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上のもの
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの

また、長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅の場合は、減額期間が変わります。 詳しくはこちら

家屋を取り壊した場合

年内に家屋を取り壊された場合には、家屋滅失届を税務課、今立総合支所、味真野出張所または白山出張所に早急にご提出ください。
現場を確認した上で、次年度より課税台帳から抹消いたします。
→家屋滅失届の様式はこちら 

 

住宅改修に伴う固定資産税の減額措置

住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、それぞれ一定用件をみたした家屋について、固定資産税が減額されることがあります。
ただし、バリアフリー改修と省エネ改修の重複適用以外の重複適用はありません。

住宅耐震改修に伴う減額措置

平成18年度より、昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる耐震改築工事(一戸あたり工事費30万円以上)を行った場合、改修家屋全体に係る固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。

1 要件

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
  • 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること。
  • 耐震改修工事費が30万円以上であること。 

2 減額割合と範囲

改修家屋全体に係る固定資産税が2分の1が減額されます。
ただし、対象となる床面積は一戸あたり120平方メートル相当分までです。

3 減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じて次のとおり減額されます。 

減額期間一覧 

工事完了期間 減額期間
平成18年から平成21年 3年間
平成22年から平成24年 2年間
平成25年から平成27年 1年間

 4 申請方法

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書に必要事項を記入の上、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を添付して工事完了後3ヶ月以内に税務課へ申請してください。
→住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書の様式はこちら

現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書は、以下の機関で発行しています。証明書の発行については、各機関に事前にお問い合わせください。

  • 越前市木造住宅耐震改修促進事業の補助を受けて耐震改修工事を行った場合
      越前市建築住宅課
  • 上記事業の補助を受けずに耐震改修工事を行った場合
      耐震改修の管理を行った建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関 

 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。
新築住宅の軽減制度を受けている場合は対象となりません。  

1 要件

  • 平成19年1月1日以前に建築された住宅であること。
  • 次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること。賃貸住宅は除きます。
      65歳以上の方
      要介護認定又は要支援認定を受けている方
      障害のある方
  • 次の工事で、補助金等を除く自己負担が30万円以上のものであること。
      廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取付け、
      床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化

2 減額割合

翌年度の固定資産税が3分の1が減額されます。適用は1回限りです。 

3 適用範囲

減額の適用となるのは1戸あたり100平方メートル相当分までです。

4 申請方法 

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申請書に必要事項を記入の上、 工事明細書や写真等の関係書類を添付し、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ申告してください。
→バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書の様式はこちら

添付書類は以下のとおりです。

  • 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
      工事内容を示す書類は、建築士・登録性能評価機関等が発行する証明で代替可能です。 
  • 改修工事箇所の施工前と後の写真 
  • 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの) 
  • 本市要綱による住宅改修補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
  • 上記居住要件の区分に応じた書類
      65歳以上の方は、住民票の写し
      要介護及び要支援認定を受けている方は、介護保険の被保険者証の写し 
      障害のある方は、身体障害者手帳もしくは療育手帳の写し

住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額措置  

平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、申告により翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。

1 要件

  • 平成20年1月1日以前に建築した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  • 工事内容
     1.窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化)  
     2.床の断熱改修工事
     3.天井の断熱改修工事
     4.壁の断熱改修工事
    1から4までの工事のうち1を含む工事(外気等と接する部分の工事)を行い、省エネ改修工事費が30万円以上のものに限ります。

2 減額割合

翌年度の固定資産税が3分の1が減額されます。適用は1回限りです。

3 適用範囲

減額の適用となるのは1戸当たり120平方メートル相当分までです。

4 申請方法 

省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書に必要事項を記入の上、 現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書等の関係書類を添付し、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ申告してください。
→省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書の様式はこちら

添付書類は以下のとおりです。

  • 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関の発行する証明書
  • 領収書の写し(改修工事費用を確認できるもの)
  • 改修工事の図面、改修前と後の写真



 

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

平成21年6月4日から平成24年3月31日までに長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅には、申告により一定期間の固定資産税について減額措置が受けられます。

要件

  • 居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの
  • 耐久性、安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして、行政庁の認定を受けて建設された住宅であること

減額期間と適用範囲

新築した年の翌年度から以下の期間、1戸あたり床面積の120平方メートル相当分まで固定資産税が2分の1に減額されます。

減額期間一覧

住宅の種類 減額期間
一般住宅 5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅 7年度分

申請方法

認定長期優良住宅固定資産税減額申告書に必要事項を記入の上、認定を受けて建築された住宅であることを証する書類を添付し、新築した翌年の1月31日までに税務課まで申告してください。
→認定長期優良住宅固定資産税減額申告書はこちら

長期優良住宅建築等計画の申請書等は、丹南土木事務所へ提出してください。 詳しくはこちら(福井県のホームページ)


 

 非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造等)の冷蔵倉庫の評価額見直し

 平成24年度から非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造等)の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の評価額の計算方法が変更されます。
これまで非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」については、「一般の倉庫」と同じ取扱いとされていましたが、平成24年度からは「一般の倉庫」に比べて評価額が早く減少する補正率を適用して計算されることになりました。
越前市内に所有されている倉庫が以下の冷蔵倉庫に該当すると思われる方は、税務課資産税グループまでご連絡いただきますようお願いいたします。現地調査にお伺いし、該当するかどうかの確認をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。

 [対象となる冷蔵倉庫]

1.非木造(鉄筋鉄骨コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造、コンクリートブロック造等)の倉庫用建物であること。

2.倉庫内は冷蔵設備によって常に10℃以下に保たれていること。

3.建物全体が冷蔵倉庫(事務所など冷蔵倉庫以外で使用されている部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)となっていること。倉庫内に単に冷蔵庫を設置しているような場合は、今回の改正による変更対象とならないため、ご連絡は不要です。

 《参考》平成21年総務省告示225号

地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の規定に基づき、昭和38年自治省告示158号(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続きを定める件)の一部を次のように改定し、平成24年度分固定資産税から適用する。別表第13-7-(2)中「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改める。 

 

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