回答
家屋は、一定の年度(基準年度)を基準として3年に1度、評価替えを行っています。(平成21年度がこの年度にあたります。その次は24年度です。)この評価替えは、基準年度の賦課期日(1月1日)に存在する家屋を同一の内容で同一の場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格を求め、それに経過年数に応じた減価率を乗じて、評価額を算出します。したがって3年毎の経過年数による損耗の減価率よりも建築にかかる物価や工事費などの上昇率の方が大きい場合には、再評価の価格の方が高くなるため、評価額を据え置くこととしています。



