回答
所得税については、普通障害で27万円・特別障害で40万円の障害者控除があります。なお、同居の特別障害の方を扶養している場合は扶養控除に35万円の加算がつきます。
市県民税については普通障害26万円・特別障害30万円の障害者控除があり、なおかつ同居の場合23万円の加算があります。また市県民税の場合本人が障害者で所得が125万円以下ですと非課税措置があります。
軽自動車税については障害の程度や本人・家族運転などにより条件がことなりますが、条件を満たした場合については1人につき1台減免されます。



