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従業員が退職しましたが、市県民税に関する手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。

更新日 2009年10月13日 情報発信元:税務課

回答

 従業員さんが退職した場合、すみやかに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。それに基づいて、特別徴収から普通徴収への切り替えをし残った税額分の納税通知書を従業員さんに送付します。ただし、1月1日から4月30日の期間に退職等された方については一括徴収してください(やむを得ない場合を除く)。
 退職時に退職金の支払いがあった場合は、市県民税の税額の出る方に関しては特別徴収の納付と併せて退職分の市県民税を納付してください。合わせて「退職所得に関する市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書」を提出してください。

  →→詳しくは、こちらから

情報配信元:企画部 税務課    税務課トップページへ戻る

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