回答
医療費控除とはその年の1月から12月までに支払った医療費(補填された金額はひきます)から所得の5%か10万円の低い方を引いた金額が医療費控除(所得控除)となります。医療費には医療機関にかかった治療費や薬局での医薬品・医療機関までの公共交通機関の交通費などがあります。ただし、自己希望での個室代や緊急性のないタクシー代などは含めることはできません。
→→詳しくは、こちらから
医療費控除とはその年の1月から12月までに支払った医療費(補填された金額はひきます)から所得の5%か10万円の低い方を引いた金額が医療費控除(所得控除)となります。医療費には医療機関にかかった治療費や薬局での医薬品・医療機関までの公共交通機関の交通費などがあります。ただし、自己希望での個室代や緊急性のないタクシー代などは含めることはできません。
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情報配信元:企画部 税務課
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