平成22年度 市・県民税の主な改正について
住宅ローン特別控除の創設
平成21年から平成25年までの入居者について、所得税から控除しきれなかった控除額を、翌年度の市県民税額から控除する制度が創設されました。
対象者
平成21年から平成25年までに、新築または増改築した住居に入居された方で、所得税の住宅ローン特別控除の適用がある方
⇒ 詳しくはこちら(国税庁HPへ)
控除額
次のいずれかで求めた金額のうち小さい金額
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(97,500円を超えるときは97,500円)
手続方法
確定申告等、所得税の住宅ローン控除の手続きをしていただく必要がありますが、市に対する住民税の住宅ローン控除にかかる申告は原則不要になります。
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この改正に伴い、平成11年から平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン特別控除を受けている方で、税源移譲 |
上場株式等の配当および譲渡益に対する軽減税率の延長
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間、上場株式等の配当等および譲渡益に対する税率が10%(所得税7%、市県民税3%)の軽減税率になります。
給与支払報告書の摘要欄改正
事業所が所得税の年末調整の際、住宅ローン特別控除を適用するときは、給与支払報告書に「居住開始年月日」の記載が必要です。
また、所得税から控除しきれない控除の金額がある場合には「住宅借入金等特別控除可能額」も記載が必要です。
新しい様式を使用ください。 ⇒給与支払報告書様式
※上記の記載がない場合、市県民税の住宅ローン特別控除が受けられないことがありますのでご注意願います。



