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市・県民税の年金からの特別徴収について

更新日 2010年6月22日 情報発信元:税務課

年金からの特別徴収とは

 平成21年10月から公的年金所得にかかる個人住民税の納税方法がかわりました。これは、公的年金を受給されている方で、これまで給与からの天引きや、納付書又は口座振替で納付していただいていた個人住民税のうち、公的年金にかかる個人住民税を、年金からの天引きにより納付していただく制度です。

 対象となる方

4月1日現在65歳以上の公的年金等受給者で、年金所得にかかる市・県民税が課税される方
 ※年度の途中に65歳になられる方は翌年度より対象となります。
 ※65歳以上でも次に該当する場合は、対象外となり、普通徴収になります 。

  • 老齢基礎年金等給付の年額が18万円未満である方
  • 遺族年金・障害年金を受給されている方
  • 特別徴収年税額が老齢基礎年金等給付の年額を超える方
  • 1月1日以降越前市内に住所を有さなくなった方
  • 介護保険の特別徴収対象者でない方

対象となる税額

年金天引きする税額は年金所得の金額から計算した市・県民税です。給与所得や事業所得など年金以外の所得の金額から計算したし・県民税は給与天引きまたは普通徴収(納付書または口座振替)となります。

徴収のしかた

平成21年度(特別徴収の最初の年)は、10月からの天引きとなり、年税額の半分を普通徴収、残り半分を年金から特別徴収します。
給与天引きで今まで引いていた方についても、年金分については給与天引きができないため、ご自分で納めていただくことになります。
平成22年度よりは平成21年度の10・12・2月で天引きされた金額を4・6・8月で仮徴収し、6月に年税額が決まった後に10・12・2月で年税額から仮徴収した金額を引いた残りを納めていただきます。 

  年金天引きから普通徴収に切り替わるとき

年金の特別徴収になっている場合でも次に該当する場合は途中で年金天引きが中止され普通徴収に切り替わります。  

  • 年金天引き決定後、死亡または転出となった場合
  • 年金天引き決定後に年金所得分の市・県民税の税額が変更となった場合
  • 適用除外など特別の事情による場合

65歳未満の方の公的年金等所得に係る市県民税の徴収方法について

65歳未満の方の公的年金等所得を有する給与所得者について、平成21年度は年金所得から計算した市・県民税額を普通徴収(納付書等)で納税いただきました。しかし、新たな納税の手間が生じることから、年金所得分にかかる市・県民税額を給与から特別徴収することができるよう変更されました。 

その他 

  • 市・県民税の年金天引(特別徴収)では、長寿医療保険料や国民健康保険料にある口座振替選択の制度はありません。

年金天引きに関するQ&A 

Q:今まで給与で天引きしていたのに、今年初めて税金の通知がきました。どうしてですか?
A:今までは年金の分の税額についても給与から天引きしていましたが、年金の特別徴収制度が始まったことにより、年金の分の税額については給与から天引きできなくなりました。
 

Q:6月1日に65歳になったのですが、年金天引きにはならないのでしょうか?
A:その年度の4月1日時点で65歳になっていないと、年金天引きの対象にはなりません。
 翌年度からになります。

Q:年金天引きになったことで負担はかわるのですか? 
A:税の納税方法が変更するだけで、税額には変更ありません。

Q:65歳以上で、年金所得しかありませんが、年金天引きされません。どうしてですか? 
A:いろいろ理由は考えられますが、天引きされる年金は介護保険料を引く公的年金ですので、介護保険料を市・県民税が引けない障害年金・遺族年金から引いていたり、年金を2箇所以上から支給されている人で、金額の低い老齢基礎年金などで、先に介護保険料や国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を引いたことで残額がなくなり、引けなくなるなどの理由が考えられます。
 なお、年金の現況届を遅滞して介護保険料自体が引けなくなることで天引きできない場合も考えられます。

Q:申告を忘れていて、納税通知書がきてから申告をしましたが、どうなりますか? 
A:納税通知書がくる6月中に申告をした場合は、日本年金機構への年金特別徴収の依頼が間に合いますので、天引き額の変更ができますが、それ以降に変更がある場合は天引きが中止になったり、一度天引きしてしまってからあとで還付になる場合があります。
 天引きが中止になるとと普通徴収になりますので、翌年度は仮徴収がなく、普通徴収と特別徴収になります。

Q:現在勤めており、給与所得分を給与から特別徴収されていますが、年金所得は給与所得より少ないのに、税額は年金所得分の方が高いのはどうしてですか?
A:給与天引きの方については、給与所得から先に所得控除しますので、
  給与所得-所得控除<年金所得 
のようになる場合は年金所得による税額の方が高い場合があります。
 なお給与やその他の所得が普通徴収の場合は年金所得から先に所得控除します。

Q:後期高齢者医療保険料や国民健康保険税のように年金天引きではなく口座振替に選択することはできるのですか? 
A:地方税法により、年金所得に関する市・県民税については年金からの天引きをするようにと定められていますので、選択により年金天引きから口座振替に変更することはできません。

Q:私は年金と不動産の所得がありますが、通知書を見ると1・2期の納税額と3・4期の納税額が違いますがどうしてですか? 
A:年金の特別徴収最初の年は仮徴収ができないため、年金で出た税額の半分を普通徴収、残り半分を特別徴収しています。
 不動産での税額については普通徴収のため、1・2期については年金と不動産の税額を合算して納めていただくことになります。

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