文字の大きさ色調の変更音声読み上げ
文字の大きさを大きくする 文字の大きさを元に戻す

給与支払報告書について

更新日 2009年10月7日 情報発信元:税務課

 所得税【国税】の源泉徴収票を作成していただく際に
                  複写で作成される給与支払額等の報告書です。

  給与支払報告書は、個々の給与所得者(従業員等)の給与所得額や所得控除の状況について、給与支払者(事業主)から
 市町村に報告していただくものです。
  地方税法では「1月1日現在において給与の支払をするもののうち所得税の源泉徴収義務がある者」は、1月31日までに
 給与支払報告書を市町村長に提出しなければならないこととされています。
  給与支払報告書(個人別明細書)は、所得税の源泉徴収票と統一されており、源泉徴収票を作成する際に複写で作成できま
 す。提出期限も源泉徴収票と同一(1月31日)で、税務署への提出にあわせ総括表を添付の上、各市町村へご提出ください。

給与支払報告書の提出について

  ○支払いのあった翌年の1月31日までに提出してください。 
  ○A6サイズで2部ずつ提出してください。 
  ○途中退職した人の分も提出してください 。
  ○総括表をつけて提出してください。
 

給与支払報告書の記入について

  ○前職分が給与支払報告書に含まれていたら、その分を摘要欄に記入してください。
  ○扶養親族がいる場合は、その方の氏名、続柄を摘要欄に記入してください。また、別居の場合は住所も記入してください。 
  ○乙欄にチェックがある方で、特別徴収を希望される場合は、その旨を給与支払報告書の摘要欄に必ず記入してください。 
  ○住所は1月1日の住所を記入してください。退職者は退職時の住所を記入してください。 
  ○「支払金額」、「給与所得控除後の金額」、「所得控除後の額の合計額」、「源泉徴収税額」及び「控除対象配偶者」等の人
   的控除欄(配偶者特別控除の額・扶養親族の数・障害  者の数)並びに、「社会保険料等の金額」、「生命保険料の控除額」
   関係(個人年金保険料の金額)、「地震保険料の控除額」関係(旧長期損害保険料の金額)、「住宅借入金等特別控除の額」は、
   「所得税源泉徴収簿」から転記してください。 
  ○年末調整の際、住宅借入金等特別控除の適用を受けた者については、その適用を受けた家屋を居住の用に供した年月日を
   摘要欄に記入してください。 
  ○「未成年者」から「外国人」までの各欄は、その年の12月31日現在で受給者が該当する事項の各欄にそれぞれ○印を付し
   て表示してください。
 

 給与支払報告書様式はこちら  www.shinsei.e-fukui.lg.jp/navi/connectNavi.jsp 

給与支払報告書(総括表)の記入について

  ○報告人数は特別徴収と普通徴収に分けて記入してください。 
  ○後日確認の為に連絡することがありますので給与担当者や関与税理士などの連絡先を記入してください。
 

 給与支払報告書(総括表)様式はこちら www.shinsei.e-fukui.lg.jp/navi/connectNavi.jsp

ウェブサイトの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせ下さい。

     

より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。

情報配信元:企画部 税務課    税務課トップページへ戻る

電話: 0778-22-3014 ファックス: 0778-24-5149
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時30分まで※祝日を除く
メール: zeimu@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)