●年金天引き(特別徴収)がはじまりました。(平成20年10月より)
世帯主が国民健康保険に加入しており、かつ国民健康保険加入者の全員が65歳以上75歳未満で、年額18万円以上の年金を受給している場合、保険税は年金から天引きされます。ただし、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の1/2を超える場合、国民健康保険税については年金天引き(特別徴収)の対象とならず、口座振替もしくは納付書による納税(普通徴収)となります。
●納税通知書(仮徴収)について
年金天引き(仮徴収)となる方には、4月上旬に国民健康保険税仮徴収額決定通知書をお送りいたします。
●納期について
年金給付のある4・6・8・10・12・2月に年金天引きされます。
●仮徴収とは
国民健康保険税が年金天引きとなる方は、4月の時点では税額算定の基礎となる所得・資産の額が未確定のため、4・6・8月の税額は仮に計算した額(仮徴収額)で徴収します。
前年度から引き続いて年金天引きされる方については、仮徴収額は前年度2月に年金天引きした税額と同額です。但し、6月・8月の仮徴収額が、2月に年金天引きした額と同額では適当ではないと認められる場合は、その額を変更することがあります。
新年度から初めて年金天引きされる方については、前年度の課税状況に基づき計算した額が仮徴収額となります。但し、年金の受給開始年月日によっては、4月は年金天引きされない場合もあります。
●10月以降の国民健康保険税について
新年度10月以降(10・12・2月)に年金給付から年金天引きする保険税額は、6月に確定する世帯の基準総所得金額・固定資産税課税状況等により算定した年間保険税額から、4・6・8月に仮徴収した合計額を差し引いた額となります。詳しくは新年度7月以降に通知します。
●「年金天引き」の方は「口座振替」への切替ができます
※これまでは、2年間、保険税の納め忘れがなかった方が、口座振替で支払う場合に限って、口座振替に切り替えることができましたが、こうした制限がなくなりました。
※ただし、これまでの納付状況から、口座振替の変更が認められない場合があります。
年金天引きを中止し、口座振替でのお支払いをご希望の方は、下記のとおりお手続きください。
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<手続きに必要なもの> 1.国民健康保険税納付方法変更申出書 (市税務課又は総合支所市民福祉課にあります) 2.印鑑 3.身分を証明できるもの 4.口座振替依頼書の本人控 (すでに口座振替で納付いただいている方は不要です) <提出先> 市税務課または総合支所市民福祉課 |
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お届け日 天引き中止月 |
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1月末まで 4月から 3月末まで 6月から 5月末まで 8月から 7月末まで 10月から 9月末まで 12月から 11月末まで 2月から |
●ご注意ください!!お支払いいただく保険税の総額は変わりません。
年金天引きでも口座振替でも年度内にお支払いいただく保険税の総額は変わりません。
●世帯主が後期高齢者医療制度の加入者(75歳到達者など)となった場合は…
ご自身には後期高齢者医療保険料が賦課されますが、国民健康保険税の納税義務者は世帯主(国民健康保険に加入されていない場合も含む)ですので、同一世帯に国民健康保険の加入者がいる場合、その方の国民健康保険税は今までどおり、ご登録の口座より振替いたします。納付書の場合も世帯主宛に送付いたします。



