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国民健康保険税について

更新日 2011年7月22日 情報発信元:税務課

国民健康保険税とは

  国民健康保険税は国民健康保険に要する費用に充てるための目的税です。
   国保加入者がいる世帯の世帯主に保険税が課税されます。

国民健康保険税率

(平成23年度改正 賦課限度額が変更になりました 医療分+1万円 支援金分+1万円 介護分+2万円)

内訳

計算の説明

税率等

医療分

支援金分

介護分※1

A 所得割額

前年中の総所得金額-基礎控除(33万円)の額に税率を乗じる

5%

1.5%

1.4%

B 資産割額

今年度固定資産税額※2に税率を乗じる

18%

5%

5%

C 均等割額

被保険者1人につき

24,000円

3,000円

7,200円

D 平等割額

1世帯につき

22,800円

3,000円

6,000円

年間保険税

A+B+C+D(ただし、賦課限度額まで)

賦課限度額

51万円

賦課限度額

14万円

賦課限度額

12万円

国民健康保険税の計算方法

(例) 越前太郎さん世帯の場合
    越前太郎 46歳(前年中の事業所得金額200万円、今年度固定資産税額5万円)
    越前花子 42歳(前年中の所得0円、今年度固定資産税額3万円)
    越前一郎 20歳(前年中の所得0円、今年度固定資産税額0円)

計算例

 

説明

医療分

支援金分

介護分

A 所得割額

200万円-33万円=167万円

167万円×5%

167万円×1.5%

167万円×1.4%

B 資産割額

太郎分 5万円

花子分 3万円

5万円×18%

3万円×18%

5万円×5%

3万円×5%

5万円×5%

3万円×5%

C 均等割額

被保険者

医療分3人・支援金分3人・介護分2人

24,000円×3人

3,000円×3人

7,200円×2人

D 平等割額

1世帯につき

22,800円

3,000円

6,000円

合計額

A+B+C+D(ただし、賦課限度額まで)

192,700円

41,050円

47,780円

今年度国民健康保険税 =  281,400円 ※合計額をそれぞれ100円未満切り捨て

納税通知書について

(年金天引きの場合についてはこちらをクリックしてください。)
年度当初の納税通知書は、7月中旬に送付します。
国民健康保険に加入されている方の所得や資産の内容に応じて国民健康保険税を算出し、納税義務者となる世帯主の方に通知します。
(世帯主が国民健康保険に加入していない場合も世帯主の方に通知します。)

国民健康保険税の納期について(年8回)

(年金天引きの場合についてはこちらをクリック してください。)  

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

第7期

第8期

納期限

7月末日

8月末日

9月末日

10月末日

11月末日

12月25日

1月末日

2月末日

国民健康保険税の納め方

納付書
 市から送付された納付書にて、コンビニ、郵便局(窓口とATM)、または越前市内にある金融機関で納付してください。 口座振替での納付もできます。
●口座振替
 ご指定の口座から保険税を引き落としさせていただきます。振替する口座を変更したい方、口座振替をやめたい方は、必ず届け出が必要です。 
 ※届出がない場合は国民健康保険をやめた後も口座の登録は残ることになりますので、お気をつけください。 
●年金天引きについて
 詳しくはこちらをクリック してください。 

国民健康保険税の減免について

 特別な事情(災害等)により保険税を納めることが困難であると認められる場合には、申請により保険税が減免になる場合があります。
 税務課へご相談ください。 

後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置、緩和措置

I 低所得者に対する軽減
 軽減を受けている世帯について、国保から後期高齢者への移行により、世帯の国保被保険者が減少しても、5年間従前と同様の軽減措置を受けることができます。
     5割軽減該当者 
        旧:合計所得金額≦330,000+(245,000×世帯主以外の被保険者数)
                   ↓
        新:合計所得金額≦330,000+(245,000×世帯主以外の被保険者数と世帯主以外の旧国保被保険者数の合算数)
     2割軽減該当者  
        旧:合計所得金額≦330,000+(350,000×被保険者数)
                   ↓
        新:合計所得金額≦330,000+(350,000×被保険者数と世帯に属する旧国保被保険者数の合算数)

  II 世帯割の軽減
   国保から後期高齢者への移行により、単身世帯となる者について、5年間賦課される平等割を半額に軽減します。

  III 被扶養者であった人に対する軽減
   被用者保険から後期高齢者に移行する被保険者の扶養者であった者(旧被扶養者)で後期高齢者医療制度創設により国保被保険者となる人は、下記のとおり減免されます。
       ・旧被扶養者にかかる所得割、資産割は賦課されません。 
       ・旧被扶養者にかかる均等割を半額にします。
       ・旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割を半額にします。
  ※越前市の場合国民健康保険の加入届を軽減申請としますので、該当されることがわかる書類をお持ちになって、お手続きいただいた方は、こちらで申請があったことして軽減いたしますが、
   加入手続きのとき対象となることがわからない場合は対象者でも軽減されていないことがあります。その場合は、社会保険庁が出す証明書をもって、もう一度保険年金課窓口にお届けください。
   なお、軽減されている方は通知書の申請減免の欄に減免額が記載されています。
 

  Ⅳ非自発的失業者にかかる軽減措置について
   平成21年3月31日以降に、倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた人は、申請により保険税が軽減されます。

      対象となる人  平成21年3月31日以降に退職された方のうち、次の離職理由により失業給付等を受ける人です。

  お手持ちの雇用保険受給資格者証「12離職理由」(平成22年2月22日以前に雇用保険受給資格者証の交付を受けた方は
  「13離職年月日 理由」)の欄に次のコードの記載のある方です。

1.雇用保険の特定受給資格者の離職理由コード

11  解雇
12  天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21  雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22  雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31  事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32  事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
2.雇用保険の特定理由離職者の離職理由コード
23  期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33  正当な理由のある自己都合退職
34  正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
   軽減の対象となる期間  離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間になります。
           注意:平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職した方は平成22年4月から平成23年3月までの
                1年間が軽減対象期間となります。但し、平成21年度は軽減の対象とはなりません。
                雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
                再就職等で国民健康保険の脱退を行った場合は国民健康保険の資格を喪失するまでが対象期間となります。
                再就職をしても国民健康保険に引き続き継続して加入する場合は上記翌年度末までが対象期間となります。
  
   申請について  非自発的失業者にかかる軽減を受けるためには申請が必要となります
               ・雇用保険受給資格者証
              ・印鑑
              をお持ちになって 本庁 別館 税務課窓口(1階) 又は 今立総合支所 市民福祉課  まで申請してください。

   軽減について  対象となる期間の前年の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。
               (年度途中に非自発的失業者が既存の国民健康保険加入世帯に追加加入してきた場合、軽減判定の見直し
               は行いません。)
                

国民健康保険税のQ&A

Q1社会保険に加入しているのに、国民健康保険税の納付書が届いたのですが?

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。
従って、世帯主が75歳以上(後期高齢者医療保険に加入している人)や社会保険加入者の場合でも、家族が国民健康保険に加入していると、国民健康保険に加入していない世帯主に課税されます。(国保条例第9条)また、現在社会保険に加入していて、以前国民健康保険に加入していた場合、手続きをしていただかないと国民健康保険に加入したままになっていることがあります。この場合、国民健康保険保険証と社会保険の保険証を持って、市役所保険年金課で手続きを行ってください。ただし、国民健康保険税は、普通徴収の場合、1年分を8回に分けて納めていただいているので、国民健康保険の喪失の手続きをされた後でも、納付書が届くことがあります。

Q2国民健康保険税に介護保険分は含まれていますか?

40歳から64歳までの方は、国民健康保険税に含まれています。65歳以上の方は年金から差し引かれるか、または国民健康保険税とは別の介護保険料の納付書で納めていただきます。
 

Q3国民健康保険には加入しなくてはいけないのですか?

国民健康保険法で、次のようにうたっています。
 ・国民健康保険法第5条
  住民は住所を有する市町村の国民健康保険の被保険者である。
 ・国民健康保険法第6条(一部省略)
  他の社会保険加入者、共済組合の組合員、船員保険加入者とその被扶養者、生活保護法における保護を受けている者は、国民健康保険保険者から除外される。
  したがって、社会保険加入者や生活保護受給者でなければ、国民健康保険に加入しなければなりません。なお、未加入期間がある場合、未加入期間の国民健康保険税を一括して支払っていただくことになります。

Q4年度途中で社会保険に加入したら国民健康保険税はどうなるの?

国民健康保険に加入していた月数分だけ課税されます。社会保険に加入された場合は、市役所での手続きが必要となります。手続きをしていただきますと、翌月に税額変更の通知が届きます。

Q5被保険者ごとの税額の内訳を知りたいのですが?

毎年7月中旬に発送しております国民健康保険税通知書の7頁、9頁に医療分、支援金分、介護分に分けて加入月、所得割額、資産割額、均等割額、差し引き税額を掲載しております。
税額はこれ以外に平等割額として、一世帯当たり年間25,800円または31,800円(介護分含む場合)が課税されています。また、8月以降に発送しております通知書には、個人ごとの内訳は掲載されておりませんので、個人ごとの金額をお知りになりたい場合は、通知書、身分証明書等をお持ちの上、税務課までお越しください。

Q6保険税の滞納が続くとどうなりますか?

特別の事情がないのに長期間保険税を滞納すると「保険証」に代えて「被保険者資格証明書」を交付することになります。「被保険者資格証明書」の交付を受けると、医療費は全額自己負担となります。
納付が困難なときは、無理なく納められるよう納付方法について納税課でご相談ください。

Q7減免制度はないの?

災害により著しい被害を受けた方や、病気や怪我、失業などで急激に収入が減少し、生活が困難になるなど、担税能力がないと認められる場合、税額が免除される制度があります。お早めに税務課窓口又は保険年金係窓口にご相談ください。

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