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寄附金税額控除について

更新日 2012年3月1日 情報発信元:税務課

寄附金税額控除について

個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し寄附をした場合、平成20年度までは所得控除として取り扱われていましたが、平成21年度改正により市・県民税の所得割の金額から税額控除されることになりました。
 

寄附金の範囲

   平成21年1月1日以後に支出した次の寄附金について適用します。

寄附金税額控除額の計算方法

 次の算式で計算した金額を住民税所得割額より控除(基礎控除額)

  A ・Bのうちどちらか少ない額を控除します。

A ※寄附した金額-2千円 ×

10%  

県民税4%
市民税6%

寄附金税額控除額

B 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の

  合計額の30%

  なお、都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)については特別控除が加算されます。

 

※寄附した金額-2千円 ×  下記に求める割合
(別表1、別表2)
× 

県民税 2/5

市民税 3/5

 = 特例控除

  ただし、上記で算出した特例控除額は、住民税所得割の10%が限度となります。
 

寄附金税額控除の手続き方法

  ◎確定申告をする場合は、確定申告第2表に寄附の内訳を記載してください。
  ◎確定申告をしない場合は、下の様式に記載し、寄附金の控除の証明書を添付のうえ、3月15日までに市役所へ
   提出してください。     様式はこちら ⇒ 寄附金税額控除申告書

参考

東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて  詳しくは国税庁のホームページへ 

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