寄附金税額控除について
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し寄附をした場合、平成20年度までは所得控除として取り扱われていましたが、平成21年度改正により市・県民税の所得割の金額から税額控除されることになりました。
寄附金の範囲
平成21年1月1日以後に支出した次の寄附金について適用します。
- 都道府県・市区町村への寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)
- 福井県共同募金会・日本赤十字社福井県支部への寄附金
- 条例指定寄附金(所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金に限ります。)
⇒福井県および県内市町の条例により税額控除の対象となる法人はこちら
(社団・財団法人、学校法人等、社会福祉法人、更生保護法人)
※自社やPTA、入学に伴う寄附は対象になりません。
寄附金税額控除額の計算方法
次の算式で計算した金額を住民税所得割額より控除(基礎控除額)
A ・Bのうちどちらか少ない額を控除します。
| A ※寄附した金額-2千円 | × |
10% 県民税4% |
= | 寄附金税額控除額 |
|
B 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の 合計額の30% |
なお、都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)については特別控除が加算されます。
| ※寄附した金額-2千円 | × | 下記に求める割合 (別表1、別表2) |
× |
県民税 2/5 |
= | 特例控除 |
ただし、上記で算出した特例控除額は、住民税所得割の10%が限度となります。
寄附金税額控除の手続き方法
◎確定申告をする場合は、確定申告第2表に寄附の内訳を記載してください。
◎確定申告をしない場合は、下の様式に記載し、寄附金の控除の証明書を添付のうえ、3月15日までに市役所へ
提出してください。 様式はこちら ⇒ 寄附金税額控除申告書
参考
東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて ⇒ 詳しくは国税庁のホームページへ



