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軽自動車税について

更新日 2010年11月17日 情報発信元:税務課

軽自動車税について

軽自動車税のかかる人

その年の4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している方です。

※なお、販売業者との間で軽自動車等の売買があった場合、売主が当該軽自動車等の所有権を保留しているときは、買主をその所有者とみなし買主に軽自動車税が課税されます。

軽自動車税の税率

軽自動車税の税率は、次の表のとおりです。

軽自動車税の税率
軽自動車税 種別 標識 税 率
原動機付自転車 50cc以下 白色 1,000円
50cc超~90cc以下 黄色 1,200円
90cc超~125cc以下 桃色 1,600円
ミ ニ カ ー 水色 2,500円
軽自動車 二輪(125cc超~250cc以下) 2,400円
三輪 3,100円
四輪 貨物 自家用 4,000円
営業用 3,000円
乗用 自家用 7,200円
営業用 5,500円
専ら雪上を走行するもの 2,400円
小型自動車 二輪(250cc超) 4,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 緑色 1,000円
その他(フォークリフトなど) 4,700円

納期

納付期限は、毎年5月末日までです。

軽自動車の廃車等の申告または報告

軽自動車を廃車したり売買等をされた場合は、必要な事項を市、運輸支局または軽自動車検査協会に申告しなければなりません。
種別ごとに、手続き窓口や必要なものが異なりますので、詳しくは、それぞれの手続き窓口までお尋ね下さい。

 

軽自動車の手続き窓口
種 別 手続き窓口
 原動機付自転車(125cc以下) 及び小型特殊自動車 ■市役所税務課・今立総合支所・各出張所
0778-22-3014(税務課直通)  
125ccを超える二輪のもの ■中部運輸局福井運輸支局
  050-5540-2057
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/map/0512.htm
[国土交通省のホームページへのリンク]
軽自動車(三輪・四輪) ■軽自動車検査協会福井事務所
  0776-38-1509
http://www.keikenkyo.or.jp/application/index.html
[軽自動車検査協会のホームページへのリンク]

 

原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告について

原動機付自転車や小型特殊自動車について申告する場合は申告書及び下記の手続きに必要なものを持参して市役所税務課・今立総合支所市民福祉課・各出張所にてお手続きください。

軽自動車税申告書兼標識交付申告書 及び 
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書はこちら   www.shinsei.e-fukui.lg.jp/navi/connectNavi.jsp
 

手続きに必要なもの

手続き

内容

必要なもの

新規
登録

車両を購入したとき

販売譲渡証明書、自賠責保険証明書、印鑑

市外から転入したとき

廃車手続き済の場合

廃車証明書(前市町村で交付)、自賠責保険証明書、印鑑

廃車手続きがまだの場合

前市町村のナンバープレート、自賠責保険証明書、印鑑

名義
変更

市外の人から譲渡されたとき

廃車手続き済の場合

廃車証明書(前市町村で交付)、自賠責保険証明書、印鑑

廃車手続きがまだの場合

譲渡証明書、前市町村のナンバープレート、自賠責保険証明書、印鑑

市内の人から譲渡されたとき

廃車手続き済の場合

廃車証明書、自賠責保険証明書、印鑑

廃車手続きがまだの場合

譲渡証明書、自賠責保険証明書、印鑑、ナンバーを交換する場合はナンバープレート

廃車

車両を処分したとき

ナンバープレート、印鑑

市外の人へ譲渡したとき

市外へ転出したとき

ナンバープレート、印鑑
※転入先の市町村で登録手続きとあわせて申告することが可能な場合がありますので、詳しくは転入先の市町村にてお尋ねください。

盗難にあったとき

盗難届受理証明書(警察署で交付)、印鑑

再交付

ナンバープレートを紛失したとき

印鑑、標識番号の確認できる書類(納税通知書等)

 軽自動車税の減免

心身障がい者が所有する軽自動車等、または心身障がい者のために、生計を一にする人が運転する軽自動車等、もしくはその構造が専ら心身障がい者等の利用に供するための軽自動車等については、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
 減免を受けようとする人は、納期限の7日前までに、市役所税務課に申請書を提出してください。 
 申請に必要な書類は、減免を受ける方や軽自動車の構造等により異なります。詳しくは、税務課にお問い合わせください。
(普通車の減免を受けている方は、軽自動車税の減免を受けることはできません。)  
 

 

軽自動車税に関するQ&A

Q 軽自動車を廃車したのに、市から納税通知書が送られてきました。
A 軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に、年税として課税されます。
そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては、課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについては、その年の税金を納めていただくことになります。
なお、4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年は、課税されません。 

Q 軽自動車を4月1日以前に下取りに出したのに、納付書が届いたのはなぜですか? 
A 販売店で名義変更されていないか、4月1日以降に手続きされた可能性がありますので、販売店にてご確認ください。
なお、県外にて下取りや廃車をされた場合は申告書が届くのが遅れたり、何らかの事情で申告書が届いていない場合がありますので、税務課までお尋ねください。 

Q 納税義務者が亡くなったのですが、どうすればいいのですか。
A 使用者の名義変更及び廃車手続きを行ってください。尚、種別ごとに、手続き窓口や必要なものが異なりますので、詳しくはそれぞれの手続き窓口までお尋ね下さい。
○原付(125cc以下)・小型特殊(農耕車、その他)・・・市税務課 0778-22-3014
○二輪車・二輪小型(125cc以上超)・・・福井運輸局  050-5540-2057
○軽四輪自動車・・・軽自動車検査協会福井事務所  0776-38-1509
名義変更により納税義務者を変更された場合、口座振替による納付を希望される方は、新たに手続きが必要となります。詳しくは市 納税課までお尋ねください。
 
Q 車検を受ける予定ですが、納税証明が見当たらず困っています。どうすればいいのですか。
A 申請書に車両番号と納税義務者等を記入していただければ、無料で再発行致しますので納税課窓口、市民課窓口、今立総合支所、各出張所にてお手続きください。
郵便による申請も受け付けておりますので詳しくは納税課22-3015までお尋ねください。

Q 軽自動車税で減免を受けている場合の車検用の納税証明書はどうなりますか?
A 軽自動車税で減免を受けている場合、納付書や口座振替の通知による車検用の証明はありませんので、窓口にて交付していただく必要があります。納税課窓口、市民課窓口、今立総合支所、各出張所 にてお手続きください。
 

Q 現在、原動機付自転車を所有しています。 市外へ引っ越すのですが、どのような手続きが必要ですか。
A 軽自動車税は主たる定置場のある市町村にて課税します。越前市で廃車手続きを行ってから、他市町村で登録の手続きをしていただくこととなります。
尚、転入先の市町村で登録手続きとあわせて申告することが可能な場合がありますので、詳しくは転入先の市町村にてお尋ねください。

Q 原動機付自転車を友人に名義変更手続きをする条件で譲りました。しかし軽自動車の納税通知書が届きました。
友人に確認をとるにも連絡がとれません。また、バイクがどこにあるのかもわかりません。
廃車することは出来ますか。また、税金はどうなりますか。
 
A 市役所で廃車の手続きができます。廃車手続きにはナンバープレート、印鑑 が必要となりますが、何もない場合には、納税通知書、自賠責保険証など標識番号の確認できる書類と印鑑をお持ちください。翌年度より課税を止めさせていただきますので、それまでの軽自動車税は納めていただくことになります。
 

Q ナンバープレートを紛失した場合の原動機付自転車の廃車の手続きを教えてください。 
A 廃車申告書に加え、紛失した年月日、場所、理由を記入した標識紛失届及び誓約書を提出していただきます。納税通知書、自賠責保険証など標識番号の確認できる書類と印鑑をお持ちください。
 

Q 私の所有している原動機付自転車が盗難にあい、原動機付自転車もナンバープレートもありません。 どうすればいいのですか。
A まず、警察に盗難の届出をしてください。その後、廃車の手続きをしていただきます。盗難届出証明書と所有者の印鑑を持参して税務課、今立総合支所市民福祉課、各出張所にてお手続きください。廃車手続きを行うまで課税されることになりますのでお早めにお手続きください。
 

Q ナンバープレートのついていない原動機付自転車をもらったのですが、ナンバー交付を受けるには、どうすればいいのですか。
A 前の持ち主が廃車にした時の廃車証明書を持参して税務課、今立総合支所市民福祉課、各出張所にてお手続きください。廃車の手続きを行っているにも係らず廃車証明書が無い場合には、前の持ち主から譲渡されたことのわかる譲渡証明書をお持ちください。

Q 農耕作業用自動車は、道路を走らないのでナンバープレートを付ける必要はないのではありませんか。
A トラクター・コンバイン・田植機で乗用装置の付いているもの、また、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、道路の走行にかかわらず軽自動車税の課税客体となっていますので、登録が必要です。登録の手続き後に緑色のナンバープレートを交付致しますので、見えるところに取り付けてください。


 

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