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平成21年度住民税の改正について

更新日 2009年12月3日 情報発信元:税務課

平成21年度住民税の改正

 市・県民税の年金からの天引き(特別徴収) 開始

 市・県民税の年金からの天引き(特別徴収制度)の導入により、公的年金受給の方が、金融機関に足を運び納税する手間が省けることで、納税の利便性が向上します。また、市町村における徴収の効率化を図ることができます。このような観点により年金天引き(特別徴収制度)が導入されることとなりました。

実施時期

平成21年10月より

対象者

 4月2日現在に老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の公的年金等受給者で、年金所得分の市県民税が課税される方 

※年度の途中に65歳になられる方は翌年度より対象となります。

 ※65歳以上でも次に該当する場合は、対象外となり、普通徴収になります。

(ア)老齢基礎年金等給付の年額が18万円未満である方 
(イ)遺族年金・障害年金を受給されている方
(ウ)特別徴収年税額が老齢基礎年金等給付の年額を超える方
(エ)1月1日以降越前市内に住所を有さなくなった方
(オ)介護保険の特別徴収対象者でない方

対象税額

 年金天引きする税額は年金所得分の金額から計算した市・県民税です。
 年金以外の所得分の市・県民税は普通徴収または給与天引きとなります。

納付方法

  平成21年度の納付方法

普通徴収(納付書および口座振替)

特別徴収(年金天引き)

6月(1期)

8月(2期)

10月

12月

2月

年税額の1/4

年税額の1/4

年税額の1/6

年税額の1/6

年税額の1/6

   平成22年度の納付方法

特 別 徴 収 (年 金 天 引 き)

仮   徴   収

本   徴   収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

2月に徴収した額

2月に徴収した額

2月に徴収した額

年税額から4・6・8月の徴収額を引いた額の1/3

年税額から4・6・8月の徴収額を引いた額の1/3

年税額から4・6・8月の徴収額を引いた額の1/3

 ※市県民税は年金天引き(特別徴収)を中止して、口座振替にすることはできません。
 ※年度の途中で、死亡・転出や税額の変更があった場合、年金天引きで天引きできなかった額がある場合には、納付書または
  口座振替で納めることになります。 

寄附金控除の改正

 寄附金控除は平成20年度まで所得控除として所得から控除されていましたが、平成21年度から市・県民税の税額から控除する税額控除となります。

寄附金控除の範囲

 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
 都道府県共同募金会もしくは日本赤十字社の支部に対する寄附金
 都道府県もしくは市町村が条例で定めた団体に対する寄附金
 

寄附金控除の計算方法

 (次の1か2のいずれか低い金額-5,000円)×10%
  1 「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「都道府県・
    市区町村が条例で定める寄附金」の合計額
  2 年間の総所得金額等の30%

 なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち5,000円を超える部分について、
 個人住民税所得割の1割を限度としてその全額が控除されます。
 

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