平成20年度住民税の改正
年度間の所得変動に係る経過措置 (申請期間7月1日から31日)
年度分の住民税を税源移譲前の住民税額まで、減額する経過措置が設けられました。
制度の概要
税源移譲により、ほとんどの方は平成19年度の住民税が増えましたが、平成19年分の所得税を減額することで調整されるため、住民税と所得税を合わせた税額負担総額は基本的には変わらない仕組みとなっています。
しかし、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、調整することができないため、平成19年度分の住民税を税源移譲前の住民税額まで、減額する経過措置が設けられました。
※19年中に亡くなられた方や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方はこの経過措置は適用されません。
※寄付金控除額など人的控除以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方には、この経過措置は適用されません。
対象者
次の1および2を同時に満たす方(平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方)
1 平成19年度住民税課税所得金額(申告分離課税分を除く)>所得税との人的控除額の差の合計額
2 平成20年度住民税課税所得金額(申告分離課税分を含む) ≦所得税との人的控除額の差の合計額
計算方法
平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を、平成19年度の所得割税額(収入に応じて賦課される分)からのみ減額します。
すでに納付済みの場合は還付します。
申請の方法
平成20年7月1日から7月31日までに、平成19年1月1日現在の住所所在地(課税地)の市町村に、平成19年度分住民税県民税減額申告書を提出してください。(平成19年度住民税にのみ適用されます。)
地震保険料控除の創設
近年多発している地震災害を受け、地震保険への加入を促進する目的で、従来の損害保険料控除を見直し、地震保険料控除が創設されました。
支払地震保険料の2分の1相当額(上限25,000円)が所得控除として認められます。
なお、経過措置として、平成18年12月31日までに結んだ長期損害保険契約(保険期間が10年以上で満期返戻金のあるもの)に係る保険料には、従前の損害保険料控除が適用されます。(短期損害保険料控除は廃止)
また、ひとつの損害保険契約のなかに地震保険と長期損害保険が含まれている場合は、地震保険料控除か長期損害保険料控除のいずれかを選択することになります。
65歳以上の方に係る経過措置の廃止
住民税の老年者非課税措置廃止の経過措置が廃止されます。
平成17年1月1日現在65歳以上(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方に適用されていた非課税措置が、年齢に関わらず公平に税負担を分かち合うという観点から、平成18年度課税分以降廃止になりました。
急激な税負担を緩和する経過措置として、平成18年度には税額の3分の2、平成19年度には税額の3分の1が軽減されていましたが、平成20年度にはこの経過措置がなくなります。
なお、寡婦(寡夫)・障害者に該当される方は、合計所得金額が125万円以下であれば、申告をしていただくことにより今までどおり非課税となります。
住民税からの住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
対象者
平成11年から平成18年までに入居され住宅ローン控除を受けている方で、税源移譲により所得税額が減少した結果、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなるため、控除できる金額に残りがある方です。
手続きは
対象者は、3月15日(平成20年は3月17日)までに、居住する市町村に申告書を提出する必要があります。
平成20年度から該当になる年は毎年申告書の提出が必要になります。



