文字の大きさ色調の変更音声読み上げ
文字の大きさを大きくする 文字の大きさを元に戻す

平成19年度住民税の改正について

更新日 2009年12月3日 情報発信元:税務課

平成19年度住民税の改正

平成19年度から市・県民税の税率が変更されます。

国(所得税)から地方(個人住民税)への税源移譲により、所得税・住民税の税率が変更されます。

「地方にできることは地方に」という方針のもとに進められている三位一体改革により、全国で3兆円規模の税源移譲が行われることとなりました。この結果、個人住民税が平成19年度から以下のとおり変わります。

住民税(市・県民税)の税率の変更(平成19年度~) 

個人住民税所得割の税率

課税所得金額 税率(うち市民税率)
移譲前 移譲後
200万円以下 5%(3%) 10%(6%)
700万円以下 10%(8%)
700万円超 13%(10%)

Q. 税負担は増える?

 A.税源移譲分につきましては、住民税が増えても、所得税が減るため、納税者の皆様の負担はかわりません。
  (調整控除:所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置を講じます。)
  しかしながら、平成19年度から定率減税が廃止されますので、この分につきましては税額が多くなる
  ことになります。
  ※経過措置として行われていました定率減税(個人住民税所得割額の7.5%、上限2万円を控除する措置)が
   廃止されます。
 

   また、平成17年1月1日現在で65歳になっておられた方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の
  合計所得金額が125万円以下の方は
、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負
  担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年度から廃止されています。ただし、急激な税負担を緩和す
  るため経過措置がとられています。
  このため、19年度はこの分も税額が多くなることになります。

    平成17年度 非課税               平成18年度以降 課税
  
※平成17年度(平成16年分)の             経過措置 
 
 合計所得金額125万円以下の方      ⇒        平成18年度は税額の3分の2を減額
                                   平成19年度は税額の3分の1を減額
                                   平成20年度以降は 全額負担

                                  
※平成15年1月2日以前に生まれた方で、前年の合計
                                       所得金額が125万円以下(公的年金だけの収入の場
                                       合、148万円~245万円以下)の方が対象です 。

ウェブサイトの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせ下さい。

     

より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。

情報配信元:企画部 税務課    税務課トップページへ戻る

電話: 0778-22-3014 ファックス: 0778-24-5149
受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時30分まで※祝日を除く
メール: zeimu@city.echizen.lg.jpメールフォームからもお問い合わせいただけます)