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法人市民税について

更新日 2012年3月1日 情報発信元:税務課

法人市民税について

 

法人の市民税は、越前市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)や公益法人等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と所得に応じて負担していただく法人税割とがあります。  

納税義務者

納税義務者は、次に該当する方です。

1 市内に事務所又は事業所を有する法人(法人税割額+均等割額)

2 市内に寮等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの(均等割額)

3 市内に事務所、事業所又は寮等を有する、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(均等割額) 

税率

均等割  

法人市民税の均等割税率表
資本金等の額 市内の従業者数
50人以下のもの 50人を超えるもの
50億円を超える法人 492,000円 3,600,000円
10億円を超え50億円以下の法人 492,000円 2,100,000円
1億円を超え10億円以下の法人 192,000円 480,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 156,000円 180,000円
1,000万円以下の法人 60,000円 144,000円
上記以外の法人 60,000円

注1)資本金等の額とは、資本金額又は出資金額と資本積立額の合計額をいいます。
注2)資本金等の額及び市内の従業者数は、事業年度の末日で判定します。
 

法人税割

  14.7%

申告納付期限

・確定申告  事業年度終了の翌日から原則として2か月以内 
・中間(予定)申告  事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
 

法人市民税の届出書はこちら⇒法人市民税の申告及び届出書

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