大法人の電子申告義務化について
最終更新日 2020年4月2日
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法人市民税の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないとされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象です。
- 事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人および特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用
対象となる申告等
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
参考
お問い合わせ先
eLTAX による電子申告を行う場合には最初にご利用の届け出が必要です。
詳しい内容や手続き等については、eLTAXを運営する地方税共同機構へお問い合わせください。