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寄付された場合の税控除について

更新日 2011年7月12日 情報発信元:政策推進課

ふるさと納税での税額控除について

 個人の方がふるさとの自治体に2,000円を超える寄付を行った場合は、確定申告の手続きにより、 所得税及び個人住民税の控除を受けることができます。

 確定申告をされますと、寄付した年分の所得税が還付され、翌年度分の個人住民税の税額控除が受けられます。  

 

税の軽減額の計算方式

  • 所得税軽減額

     (年間寄付額-2,000円)×所得税率

  • 個人住民税軽減額

     基本控除 (年間寄付額-2,000円)×10%

     特例控除 (年間寄付額-2,000円)×(90%-所得税率)

 

   税の軽減額には上限があります。(翌年度の個人住民税所得割額の1割が目安ですが、詳細は下記のとおりです)

    ※1 所得税率は所得によって異なります。
    ※2 個人住民税軽減額のうち、「(年間寄付額-2,000円)×(90%-所得税率)」で計算される額の上限は、
       寄付した年の翌年の4月から始まる年度の個人住民税所得割額の10%となります。
    ※3 個人住民税の軽減は、寄付した年の翌年4月から始まる年度の税額控除によって行われるため、
       当該年度の税額の状況に注意することが必要です。
    ※4 ※2の上限を上回る場合は、自己負担(「税負担+寄付」が増加する額)は2,000円を超えることになります。
       その場合の税の軽減額等の詳細については、越前市税務課までお問い合わせください。
       (税の軽減対象となる年間寄付額の上限等があります。)

 

寄付した場合の税の控除額の例

  越前市出身のAさんが35,000円寄付した場合
   (夫婦・子ども2人、年収約700万円、個人住民税30万円、所得税率10%の場合)

A:寄付金額 35,000円
B:税の控除額(合計) ▲33,000円
所得税 ▲3,300円
個人住民税 ▲29,700円
C:負担額(A-B) 2,000円

 自己負担額は2,000円となります。
 (自己負担額…寄付額から税の軽減額を差し引いた額)

税の軽減を受けるには「確定申告」の手続きが必要です! 

 給与所得者の方でも、税務署で確定申告を行う必要があります。
  (個人住民税のみ軽減を受ける場合は、市区町村への申告で手続きをすることができます)

 

税額控除に関する詳細については、税務課までお問い合わせください

   税務課のページはこちらから 

 

 

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