ふるさと納税での税額控除について
個人の方がふるさとの自治体に2,000円を超える寄付を行った場合は、確定申告の手続きにより、 所得税及び個人住民税の控除を受けることができます。
確定申告をされますと、寄付した年分の所得税が還付され、翌年度分の個人住民税の税額控除が受けられます。
税の軽減額の計算方式
- 所得税軽減額
(年間寄付額-2,000円)×所得税率
- 個人住民税軽減額
基本控除 (年間寄付額-2,000円)×10%
特例控除 (年間寄付額-2,000円)×(90%-所得税率)
税の軽減額には上限があります。(翌年度の個人住民税所得割額の1割が目安ですが、詳細は下記のとおりです)
※1 所得税率は所得によって異なります。
※2 個人住民税軽減額のうち、「(年間寄付額-2,000円)×(90%-所得税率)」で計算される額の上限は、
寄付した年の翌年の4月から始まる年度の個人住民税所得割額の10%となります。
※3 個人住民税の軽減は、寄付した年の翌年4月から始まる年度の税額控除によって行われるため、
当該年度の税額の状況に注意することが必要です。
※4 ※2の上限を上回る場合は、自己負担(「税負担+寄付」が増加する額)は2,000円を超えることになります。
その場合の税の軽減額等の詳細については、越前市税務課までお問い合わせください。
(税の軽減対象となる年間寄付額の上限等があります。)
寄付した場合の税の控除額の例
越前市出身のAさんが35,000円寄付した場合
(夫婦・子ども2人、年収約700万円、個人住民税30万円、所得税率10%の場合)
| A:寄付金額 | 35,000円 |
| B:税の控除額(合計) | ▲33,000円 |
| 所得税 | ▲3,300円 |
| 個人住民税 | ▲29,700円 |
| C:負担額(A-B) | 2,000円 |
自己負担額は2,000円となります。
(自己負担額…寄付額から税の軽減額を差し引いた額)
税の軽減を受けるには「確定申告」の手続きが必要です!
給与所得者の方でも、税務署で確定申告を行う必要があります。
(個人住民税のみ軽減を受ける場合は、市区町村への申告で手続きをすることができます)
税額控除に関する詳細については、税務課までお問い合わせください
≪関連リンク≫
- 控除額の計算方法について (総務省のページにジャンプします)
- 税額控除のモデルケースについて (総務省のページにジャンプします)



