人権

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 市民協働課

申請書等における性別欄の見直しについて

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申請書等における性別欄の見直しについて

越前市では人権尊重の取組みの一環として、性的マイノリティなど性の多様性に配慮するため、令和元年12月から、庁内各課の申請書などの行政文書における性別記載欄の記載方法の見直しを行いました。

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性別欄に関する課題

体の性と性自認(※1)とが合致していない性的マイノリティの中には、性別の記入に当たり、特に男女の2択の場合は困難を抱える人が居ます。

※1 性自認:自分の性別をどう認識しているか。この認識については、自分の体の性(生物学的な性別)と一致する人もいれば、一致しない人もいる。心の性とも呼ばれる。

困りごとの事例

・性別記載欄が男女の2択であった場合、性自認と異なる性を選択する事への抵抗感がある

・戸籍上の性と見ための性が異なることで、手続きの際に再確認されるなど精神的苦痛を感じる

・公的な書類に不用意に記載された性別欄と外見の性別欄が異なるため、本人確認ができないという理由で必要なサービスや民間サービスが受けられなかった。

・選挙の際、投票所入場券や選挙人名簿に性別の記載があるため、見た目との不一致により、本人確認で不快な質問をされたり、周囲の人に戸籍の性別がわかってしまう場合があり、その不安から投票へ行けなかった。

(尼崎市、宮崎市、および「性的指向および性自認を理由とするわたしたちが社会で直面する困難のリスト(第3版)」の資料を基に作成)

調査対象

各所管課で使用している申請書、証明書等の帳票のうち性別欄や性別の記載のあるもの。

結果

【資料】

資料 申請書等における性別記載欄の見直し結果(令和2年4月1日現在)(PDF形式 7キロバイト)

新たに申請書・通知書等を作成する場合においても、性別欄の必要性について十分検討するとともに、今後も性の多様性に十分配慮した対応を心掛けていきます。

添付ファイル

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情報発信元 総務部 市民協働課ダイバーシティ推進室

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