地域自治振興

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 市民協働課

越前市自治基本条例の概要

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市に住み、働き、学び、活動する全ての人が、市政に積極的に参画し、また市と協働するとともに、自らの判断と責任の下に、その知恵と活動を生かしたまちづくりを行うなど、市民主体の市政を推進し、真の市民自治を確立するため「自治基本条例」を制定しました。
この条例は、本市の自治の理念や、市民の権利・責務、市民と市の関係等を明確にするとともに、行政運営のあり方など、本市の自治の基本となる事項を定めたものです。
市との協働によるまちづくりを進める上でこの条例が規範となります。
この条例を理解し、活用して、わたしたちのまち越前市をつくっていきましょう。
越前市自治基本条例は、市ホームページ「条例・規則集」で見ることができます。(越前市例規集 第1編 総規 第1章 自治基本)

「自立・自律」、「参画」、「協働」をこの条例の基盤としています

この条例は、「市民の自覚に基づく、参画と協働による自治」の推進を目指しています。市民が、まちづくりに関する情報を共有して、市政に積極的に参画し、また市と協働し、自らの判断と責任の下に、その知恵と力を生かしたまちづくりを行うなど、市民主体の市政を推進し、真の市民自治を確立することを謳っています。

市民の権利を保障するとともに、市民の責務を明示しています

まちづくりの主体である市民に、市政に参画し、意思を表明する権利を保障しています。また、市民自治活動を行うに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つことを市民の責務として定めています。

市民自らが行う公益的な活動(市民自治活動)を市民自治推進の柱として位置付けています

市民自治活動について1章を設け、市民自治活動を行う際のルールや、町内会や地区での活動、NPO活動などを通し、社会貢献に努めることなどを定めています。
また、市には、まちづくりを市民とともに進めていくことが求められていることから、市の保有する情報をわかりやすく提供することなど、市の市民自治活動を支援する仕組みについても定めています。

住民投票について

住民投票の実施にはそのための条例が必要ですが、その条例制定を請求するための方法をわかりやすく明記しています。その中で、条例制定を市長が発議した場合、必要に応じて、未成年者や永住外国人などを投票資格者に加えることができることを明記しています。

「市民自治推進委員会」の設置を定めています

市民自治の円滑な推進を図るため、市の附属機関として「市民自治推進委員会」を設置することを定めています。委員会は市民自治活動に携わる市民を中心に構成し、市長の諮問に応じ、自治の推進に関する事項について審議し答申するほか、提言もできることを定めています。
なお、委員会規則は、市ホームページ「条例・規則集」で見ることができます。(越前市例規集 第1編 総規 第1章 自治基本)

分かりやすい表現の条文にしています

この条例では、わかりやすい簡素な条文に努めています。
「です・ます」・「わたしたち市民は」という表現は他の条例ではあまり見られない表現ですが、市民一人ひとりが内容を理解でき、親しみが持てる条例となるよう、このような表現を用いています。 

もっと詳しく
わたしたちの自治基本条例 まちづくりの主役は市民のみなさんです(PDF形式:2,267キロバイト)

条例制定経過

 

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