男女共同参画

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 市民協働課

女性に対する暴力の根絶/パートナーや恋人等からの暴力に悩んでいませんか

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目次
お知らせ
パートナーや恋人からの暴力に悩んでいませんか。
被害を受けたら、どこに相談すればいいの?
DV相談ナビ短縮ダイヤル #8008(シャープはれれば)
「デートDV」を知っていますか?

お知らせ

2023ポスター

11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」週間です。
越前市男女共同参画センターでは、啓発パネル展示を行っています。
パープルリボン運動として、来場者にパープルリボンをツリーに飾りつけしていただいています。

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リボン パープルリボン運動とは・・・
1994年アメリカで、女性に対する暴力の被害当事者によって生まれた草の根運動です。現在は国際的な運動へと広がっています。
パープルリボンには、女性に対するあらゆる暴力をなくしていこうとのメッセージが込められています。

 

パートナーや恋人からの暴力に悩んでいませんか。一人で悩まずお近くの相談窓口に相談を。

女性に対する暴力は、決して許されるものではありません。結婚したことのある女性のうちおよそ「7人に1人」が、配偶者などからくり返し暴力をふるわれたり暴言を吐かれたりしたドメスティック・バイオレンス(DV)の経験がある、という調査結果もあります。命の危険を感じたという人も少なくありません。もしも暴力を受け、悩みを抱えているときは、一人で悩まず相談してください。

「暴力」にあたる行為とは?

身体的暴力はもちろん、精神的、経済的など様々な暴力があります

暴力とは、殴る蹴るなどの身体的暴力だけを指すのではありません。人格を否定するような暴言や交友関係を細かく監視するなどの精神的な嫌がらせ、自分や家族に危害が加えられるのではないかといった恐怖を与えるような脅迫(心理的攻撃)、生活費を渡さない、外で働くことを制限する(経済的圧迫)、嫌がっているのに性的な行為を強要すること(性的強要)なども暴力です。
DV行為の例

 

行為の例

身体的暴行

殴る、蹴る
物を投げつける
身体を傷つける可能性のある物で殴る
刃物などを突きつける
髪をひっぱる、突き飛ばす、首を絞める
熱湯をかける(やけどさせる)

心理的攻撃

大声でどなる、ののしる、物を壊す
何を言っても長時間無視し続ける
ドアを蹴ったり、壁に物を投げつけたりして脅す
人格を否定するような暴言を吐く
暴力行為の責任をパートナーに押しつける
子供に危害を加えるといって脅す
SNSなどで誹謗中傷する
交友関係や電話・メールを細かく監視する
行動や服装などを細かくチェックしたり、指示したりする
家族や友人との関係を制限する
他の異性との会話を許さない

経済的圧迫

生活費をわたさない
デート費用など、いつもパートナーにお金を払わせる
お金を借りたまま返さない
パートナーに無理やり物を買わせる

性的強要

無理やり性的な行為を強要する
見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を見せる
避妊に協力しない
中絶を強要する

注:例示した行為は、相談の対象となり得るものを記載したものであり、すべてが配偶者暴力防止法第1条の「配偶者からの暴力」に該当するとは限りません。

身体に対する暴力は被害者の身体を傷つけるだけでなく、命にかかわる危険もあります。暴力を受けない状態になってからも、暴力を受けていたときの恐怖が消えず、情緒不安定になったり、PTSD(心的外傷後ストレス障害)になったりするなど、心の健康を害してしまうケースもあります。
また、子供がいる家庭では、父親が母親に暴力をふるう現場を子供が目撃したり、子供も暴力をふるわれたりすることもありますが、このような家庭環境では子供の安全や健やかな成長発達に多大な影響を及ぼすおそれがあります。パートナーに暴力をふるうという問題がある家庭に子供が育つことは、子供がその暴力を直接目撃するかどうかにかかわらず、子供に心理的外傷を与えるおそれがあり、児童虐待のうち心理的虐待にあたります。

被害を受けたら、どこに相談すればいいの?

内閣府の「男女間における暴力に関する調査」によると、このような配偶者からの暴力を受けながらも、「相談するほどのことではない」「自分にも悪いところがある」「自分さえ我慢すればいい」などと考えて、約4割の女性が誰にも相談していません。また、暴力を受けた女性の4割以上は、「子供がいるから」「経済的な不安があるから」などの理由で、配偶者と別れたいと思いながらも別れなかったと答えています。
しかし、暴力は、いかなる理由であっても、どんな間柄であっても、許される行為ではありません。暴力を受けた被害者を加害者から守るために、地域には配偶者暴力相談支援センター(囲み記事参照)や警察の相談窓口など、様々な相談・支援の窓口があります。暴力の被害から抜け出し、自分自身と子供を守るためにも、まずは、そうした身近な窓口に相談してください。(「女性に対する暴力の相談窓口」参照
どこに相談したらいいか分からない場合は、 内閣府の「DV相談ナビ(短縮ダイヤル#8008)」をご利用ください。全国どこからでも、最寄りの配偶者暴力支援センターなどの相談窓口をご案内します。

 

越前市子ども・子育て総合相談室 0120-24-2259
平日 8時30分~17時
kodomos@city.echizen.lg.jp
福井県内のDV相談窓口 配偶者暴力被害者支援センター
男性DV相談
警察関係
その他相談機関
詳しくはホームページをご覧ください。
ユー・アイふくい相談室(福井県生活学習館) 0776-41-7111
火曜日~日曜日(第3日曜日は除く)9時~16時45分
福井県総合福祉相談所
こども・女性支援課
0776-24-6261
月曜日~金曜日8時30分~17時15分
夜間電話相談 毎日17時15分~22時
福井県警本部 警察安全相談室
最寄りの警察署でも相談できます
0776-26-9110
毎日24時間受付
プッシュ式 #9110
性暴力救済センター・ふくい「ひなぎく」
※性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップセンター
24時間365日通話料無料
・携帯電話、NTTアナログの固定電話 #8891(はやくワンストップ)
・NTTひかり電話 0120-8891-77
DV相談+(プラス) 電話・メール・チャットによる相談が可能。
詳しくはホームページをご覧ください。
性暴力に関するSNS相談「Curetime(キュアタイム)」 毎日
17時~21時

男女共同参画センター「あんだんて」では、DVについて理解を深める講座を開催したり、図書を貸し出ししたりしています。出前講座として地区へ講師を派遣しますので、ご相談下さい。

DV相談ナビ短縮ダイヤル #8008(シャープはれれば)

配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号(#8008)から相談機関を案内するDV相談ナビサービスを実施しています。相談窓口への転送は、相談窓口の相談受付時間内に限られます。

電話相談
#8008(シャープ・はれれば)

留意事項
※ご利用には通話料がかかります。
※一部のIP電話等からはつながりません。

 

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「デートDV」を知っていますか?

交際相手からの暴力被害のことをいいます。
男女間における暴力は夫婦間だけで起こっている問題ではありません。実は、恋人同士の間でも女性に対する暴力が起こっています。「男女間における暴力に関する調査報告書」によれば、交際相手がいた女性の21.4%が、交際相手からの暴力、いわゆるデートDVを受けています。

デートDVも、殴る・蹴るなど身体に対する暴力だけではありません。交際相手に「他の異性と会話をするな」などと命令したり、携帯電話の着信履歴やメールのチェック、交友関係や行動の監視など、相手の気持ちを考えずに、自分の思いどおりに支配したり束縛したりしようとする態度や行動も、デートDVです。
女性も男性も、誰もがデートDVの被害者になる可能性がありますし、加害者になる可能性もあります。例えば、交際相手との間で以下のような経験はありませんか。このような経験があるときは、気づかないうちにデートDVを受けていたり、相手の気持ちを傷つけていたりする可能性があります。お互いを尊重しながら、対等でいい関係を築くために、二人の関係を見直してみましょう。

デートDVの例

携帯電話の着信履歴やメールをチェックする 

一方的に相手のプライバシーに入り込み、相手の人間関係を制限するのは暴力です。

「ばか」などと、傷つく呼び方をする 

相手を傷つける言葉は暴力です。
 

自分の予定を優先させないと無視したり、不機嫌になったりする 

相手の気持ちや都合を考えず、自分と一緒にいることを相手に強要するのは暴力です。

無理やり性的な行為をする

恋人同士でも、相手が嫌がっているのに無理やりセックスをすることは暴力です。

いつもおごらせる

交際相手の気持ちを考えず、いつもお金を払わせることも暴力になります。

思いどおりにならないと、どなったり責めたり脅したりする

相手を精神的に追い詰めて自分に従わせようとするのは脅迫という暴力の一種です。

デートDVはエスカレートすると、ストーカー行為や暴行・傷害につながるおそれもあります。デートDVを受けているときは、自分を責めたり、一人で解決しようとしたりしようとしないで、近くの相談窓口に早めに相談しましょう。
*平成25年6月の改正により、同居する交際相手による暴力についても「配偶者暴力防止法」が適用されますので、交際相手と同居している被害者なども、「一時保護」や「保護命令」などの支援を受けることができます。

友だちが交際相手との関係に悩んでいたら・・・

友だちが交際相手との関係で困っているのではないかと思ったら、その友だちに声をかけて話を聴いてみてください。あなたのひとことが、友だちの支えになるかもしれません。また相談できる窓口があることも、友だちに教えてあげてください。
DVやデートDVだけでなく、性犯罪やストーカー行為、売買春、セクシュアルハラスメントなどの女性に対する暴力は、いかなる理由があろうと決してゆるされるものではありません。
一人で悩まず、早めの相談が問題解決への第一歩です。

【参考ホームページなど】

政府広報オンライン 

パートナーや恋人からの暴力になやんでいませんか。

内閣府男女共同参画局

女性に対する暴力の根絶

配偶者暴力被害者支援情報

女性に対する暴力をなくす運動

警察庁

性犯罪被害相談電話(全国共通)「8103(ハートさん)」

警察相談専用電話#9110

ストーカー被害防止ポータルサイト

法務省

女性の人権ホットライン(全国共通)0570-070-810
 

 

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情報発信元 総務部 市民協働課ダイバーシティ推進室

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